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制度ニュース

2020年03月05日 17:38

【要望書提出】新型コロナウイルス感染症対応に係る NPO法人等の支援等に関する要望事項

2020年3月5日、シーズは内閣府に対して、「新型コロナウイルス感染症対応に係るNPO法人の支援に関する要望書」を提出しました。本要望は、今般の新型コロナウイルス感染症に関して、NPO法人がイベント中止等の直接的影響を受けているほか、一斉休校等の対応のために、様々なNPO法人が現場で支援に尽力していることを踏まえ、NPO法等の弾力的運用や財政支援等を求めるものです。

シーズでは、新型コロナウイルス感染症の状況等も踏まえながら、本要望をはじめ、臨機応変に事態に対応し政策提言活動を展開してまいります。引き続き、ご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

【主な要望事項と結果(随時更新中)】
●1.NPO法・関連法令の弾力的運用
・理事会・総会等へのオンライン参加・開催の柔軟対応
・事業報告書等の提出期限の弾力化、遅延等が認定審査等で不利益にならない旨明確化
⇒3月5日:内閣府NPOポータルサイトに「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(※1)」が新規掲載
その中で、要望していた「総会でのオンライン参加等は有効である旨」「今回の事態は天災等に相当し、これにより事業報告書等提出が遅延した場合でも認定審査等で不利にならないこと」が明確化された。

・その他、NPO法人の新型コロナウイルス対応を阻害しない法令運用
●2.NPO法人に対する財政支援等
・既存の補助金・融資・信用保証制度等を活用した財政支援と新規支援の検討
・政府・自治体等での委託費・補助金等の柔軟対応
●3.弾力的運用や支援施策の周知・広報

【要望書はこちら】
2020305新型コロナ対応支援要望書(内閣府向け)

【※1内閣府「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」の内容(転載)】
●Q1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51~52)
上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。

●Q2. 新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。

本Q&A3-10-1では、特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の影響など申請法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」と記載しております。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

なお、新型コロナウイルスへの今後の取組の進展に応じ、Q&Aの追加などが生じれば、改めて周知いたします。

※新型コロナウイルス感染症への対応等で、お困りお悩みのNPO法人の方がいらしゃいましたら、弊会の代表アドレス「npoweb@abelia.ocn.ne.jp」まで情報をお寄せいただけますと幸いです。全てにご返信はできませんが、できる限り要望等に盛り込んでいきたいと考えております。

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