【重要】代表権喪失登記、期限延長は無し!
9月6日、内閣府は、シーズが要望していた新認定NPO法人制度の運用改善への対応や「新しい公共」に関する現状について、資料を公表した。この中で、10月1日に期限が迫っている「理事の代表権喪失の登記」について、期限は延長されないことが正式に判明した。
延長の可能性が無くなったことで、残された猶予期間は、あと3週間弱となった。該当する多くのNPO法人で、まだ代表権喪失登記を完了していない法人は、至急変更登記を行う必要がある。
10月1日までに変更登記を行っていない場合には、20万円以下の過料の対象となる。
代表権喪失の登記手続きについては、下記、NPOWEBニュースや法務省特設ページを参照。
【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!(NPOWEB)
⇒ https://www.npoweb.jp/?p=4304
【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?(法務省)
⇒ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
今回公表された資料は、以下の3点。
●「新しい公共」に関する取組について(24年9月6日現在)
●「新しい公共」に係る最近の状況等について(24年8月22日現在)
●新認定制度の運用改善要望への対応について(24年9月6日現在)
この内、「新認定制度の運用改善要望への対応について」において、シーズが民主党「新しい公共」推進会議や内閣府などに要望していた項目について、政府としての対応が記載されている。
シーズは代表権喪失登記について、本件の周知・広報が遅れ、多くの法人が手続きを完了できていないことから、以下のように、期限の6ヶ月延長を要望していた。
「4 改正NPO法施行後6ヶ月以内に行うことが義務付けられている『理事の代表権喪失の登記』手続きについて、期限をもう6ヶ月間延長する。」
しかし、延長要望への対応としては、以下のように、所轄庁への要請と周知徹底を行うことで対応するとし、期限の延長は無かった。なお、認定・仮認定申請法人が代表権喪失登記を失念していた場合には、申請中に登記を行えば法令違反には該当しないとしている。
「
○現に理事の代表権の制限に関する定めがある法人については、改正法令施行後 6ヶ月以内(10月 1日(月)まで)に登記を行う必要があり、この点について法人への周知が行き届くように所轄庁に対して要請を行ったところ。
○郵送やインターネットでも登記を申請することができること(法務省に確認済)も周知徹底してまいりたい。
○なお、仮に認定申請を行おうとする法人が当該登記の申請を失念していた場合、代表権の制限が登記されていない状態となるが、その場合には代表権の制限を第三者に対抗できないこととなり、法の規定に戻ってすべての理事が法人を代表しているものとして扱われることとなる。こうした登記の懈怠については、認定申請中に登記申請が行われたことを法人から確認することができれば、法令違反として取り扱わなくとも差し支えないものと解される。
」
期限延長が実現できなかったことは大変残念だが、シーズでは引き続き、改正NPO法の円滑な施行に向けて、全力で取り組んでいく。代表権喪失登記についても、期限内の手続き完了を粘り強く広報していきたい。
シーズが提出した「新認定NPO法人制度等の運用改善要望」は以下を参照。