【3】認定と仮認定の違いを理解する。
1.認定NPO法人制度には「認定」と「仮認定」があります。
所轄庁による認定NPO法人制度では、新しい仕組みとして、「仮認定制度」が創設されました。設立から間もない団体を対象に、仮認定を助走期間として認定へと応援するためです。経過措置として、2015年3月31日の期限まではどのNPO法人でも申請できますが、それ以降は設立から5年以内のNPO法人だけが仮認定制度を使えます。法人設立から長年活動している団体は、経過措置の期限に注意して下さい。
2.仮認定では寄付者名簿が不要です。
全体の収入に占める寄付金額の割合や寄付者の数で判定される「PST」が不要なので、まだ寄付収入が少ない団体であっても、仮認定を取得することができます。「寄付者名簿」の作成・添付も不要です。
3.仮認定でも、PST以外の基準は全て必要です。
仮認定ではPSTが免除されますが、他の基準は全て満たす必要があります。意外とPST以外の基準をクリアできない団体も多いので注意します。
4.仮認定は3年間有効で、更新なしの1回限り。
認定NPO法人制度は、「有効期間」が設定されています。認定の場合、有効期間は5年間で、5年毎に更新する仕組みになっています。仮認定の有効期間は1回限り、3年間で、更新はありません。認定を更新できない場合や仮認定から認定へ行けない場合は、一般のNPO法人(優遇税制無し)に戻ります。
5.仮認定に適用される優遇税制は限定的です。
仮認定NPO法人は、優遇税制全てが使えるわけではありません。仮認定NPO法人が使えるのは「個人・法人」が寄付した際の優遇税制だけです。