【19】認定が取り消されないよう、最大限の注意を。
1.認定NPO法人は勧告・命令・取消の3段階で監督されます。
認定NPO法人は優遇税制の対象となることから、NPO法人と比べて、所轄庁の監督権限もより強いものとなっています。監督の方法は大きく分けて、改善勧告・改善命令・認定取消の3段階で行われます。
2.一番重い認定取消には義務的取消と任意的取消があります。
監督手段で一番重いのは、一度取得した認定を取り消す「認定取消」です。「認証取消」と同じように、「認定取消」にも一定の条件(取消事由)が定められています。
3.取消事由を役職員で共有し、抵触に注意します。
認定が取り消された場合、優遇税制は受けられなくなり、取り戻し課税が行われ、積み上げてきた信頼も失います。さらに、その後5年間は再び認定申請はできません。取消事由を役員・スタッフでしっかり共有し、抵触しないよう厳重に注意しましょう。
4.不正な認定取得には罰則があります。
寄付者数を水増ししての虚偽申請など、不正に認定取得した者に対しては、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、改善命令違反や「認定特定非営利活動法人」の名称を不正に使用した者には50万円以下の罰金が、各種の報告義務を怠った者には20万円以下の過料等の罰則が設けられています。