行政 : 特定非営利活動法人の略称は?英語名は?
「特定非営利活動促進法」が成立して以降、関心が高まっているのが、「特定非営利活動法人」の略称がどうなるかということだ。
株式会社なら(株)、有限会社なら(有)、社団法人なら(社)、財団法人なら(財)、社会福祉法人なら(社福)という風に法人にはそれぞれ略称がある。これらの略称は、実はとりわけ法律で決めるわけでも行政が決めるものでもないという。慣用で決まっていくものらしい。
特定非営利活動法人なら、(特)とするのが自然だが、(特)とすると特殊法人と重なる、という意見もあり使えないのではということらしい。
経済企画庁でも「『市民活動法人』だったら、(市)で良かったのだろうが、(非)も変だし」と首をひねっている。この問題は当面未解決になりそうだ。
一方、もう一つ関心が高いのが、法律の英語訳である。これも役所が定訳を作るものではないという。
現在、日本国際交流センターが、全条を英訳中で、4月下旬には発表したいとしている。こちらの英訳法律名は「Law
to Promote Specified Non Profit
Activites」(仮)としている。法人名については、まだ検討中だそうだ。
発表になれば、日本国際交流センターのホームページに掲載するとしており、その時には、シーズのホームページでもお知らせする予定である。