行政 : 官報の記載事項にミス
「特定非営利活動促進法」は、3月25日付けの官報(号外第57号)で公布されたが、その一部にミスがあった。とりわけ注意が必要なのは、5頁の第10条第2項の縦覧の期間に関して、正式な法律では「申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。」とされているが、官報では、「申請書を受理した日から一月間、」となっていた。
これは明かな校正ミスで「二月間」が正しい。
経済企画庁では、正誤表を出すように大蔵省印刷局に求めるとしている。