行政 : 特定非営利活動法人の登記の方法決まる
特定非営利活動法人の登記の方法を定めるため、8月7日の閣議で「組合等登記令の一部を改正する政令」が閣議決定された。12日の官報で公布される予定。これは、特定非営利活動促進法第7条の「特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」とされている「政令」にあたる。
政令自体は、農業信用保証保険法に基づく改正も同時に行っているので長くなっているが、特定非営利活動法人に特に関係するのは、最後の「別表1地方道路公社の次に次のように加える。」とした部分と附則の施行日に関する定め。
この改正により、特定非営利活動法人の登記方法は、組合等登記令によることとなり、登記事項は、
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 別表1の登記事項の欄に掲げる事項(つまり、資産の総額)
となった。
■ 組合等登記令の一部を改正する政令
政令第 号
内閣は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第7条第1項及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合等のうち、別表1の根拠法の欄に掲げる法律中に、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
第23条の見出し中「添附書面」を「添付書面」に改め、同条第2項中「第12条第2項」を「第12条第3項」に、「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第12条第2項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
別表1地方道路公社の項の次に次のように加える。
(名称)特定非営利活動法人
(根拠法)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
(登記事項)資産の総額
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。