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1998年09月09日 10:00

行政 : 兵庫県が支援・理念を含めた条例案を公表

 

 

 9月3日、兵庫県は、「県民ボランタリー活動の促進等に関する条例(案)」を公表した。

 9月の県議会で制定の方向という。

 条例は、前文、総則、基本方針等、基本的施策、法の施行、雑則、の6つのパートから構成されている。このうち、「第4章 法の施行」が、特定非営利活動促進法の施行に関する条例となっている。

 理念、支援(の方向性)、施行条例の3つのNPO関連条例を一体化した例は他県ではない。

 条例では、「県民ボランタリー活動」を「県民が行い、又は県民のために行われる自発的で自律的な活動であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするもの(次に掲げるものを除く。)をいう。

(1)営利を目的とするもの

(2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの

(3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの

(4)特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの」としている。

 ボランタリー活動の支援に積極的な姿勢を打ち出しているが、一方で、県内の市民団体からは、条例制定のプロセスが公開されておらず不透明との批判も出ている。

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