行政 : 自治省が自治体のNPOセンターづくりを支援
自治省は、今年度(平成11年度)から、地方自治体の「NPO等の活動支援のための施設整備」に対して支援する事業を開始した。具体的には、地方自治体が今後設立していくNPOサポートセンターやボランティア支援センターについて、自治省は地方交付税を使って、その設立費の一部を援助するというもの。支援措置は、平成11年度からスタートし、平成13年度までに計画される企画に対して行うとしている。
自治省によると地方自治体の反応はいいとのことで、これから自治体レベルでのNPOセンターの設置が活発化してくることが予想される。
この事業は、自治省の「すべての人にやさしいまちづくり事業(地域活力創出プラン関連事業)」という名目で実施される。
この事業では、NPOサポートセンターの他に、(1)ユニバーサルデザインによるまちづくり、(2)地域の保健福祉増進のための施設整備、(3)大学・短期大学である看護婦等の養成のための施設整備、なども対象となっている。
概要は以下のとおり。
すべての人にやさしいまちづくり事業について
(地域活力創出プラン関連事業)
1 事業概要
自治省では、平成3年度に「地域福祉特別対策推進事業」を創設し、地方公共団体が行う、地域の保健福祉活動の活発化に資する施設整備等の取組を積極的に支援してきたが、今後は、高齢者や障害者はもとより、女性や子供、外国人等すべての人にやさしいまちづくりを推進するために、「地域活力創出プラン」のもとに、すべての人が自立していきいきとして生活し、人と人との交流が深まる共生型の地域社会を実現するための地方公共団体の取組みを支援する「すべての人にやさしいまちづくり事業」を創設する。
2 対象事業例
(1)ユニバーサルデザインによるまちづくり
(すべての人が自由に活動できるまちづくり)
- 歩道の段差切り下げ、歩道の整備と一体的に行う障害物(電柱等)の除去、階段のスロープ化、多機能トイレの設置、エレベーターの設置、障害者用避難誘導システムの設置、授乳コーナー・ベビールームの設置など公共施設等の改良を体系的・一体的に行う事業
- すべての人にわかりやすい公共サインの体系的・一体的整備
- 歩行補助車等の活用やベンチ等の整備によるすべての人にやさしい移動空間の体系的・一体的整備(タウンモビリティの整備)
- 高齢者・障害者・子供達すべての人のための公共施設・ターミナル等への移動のためのバス購入(公営企業を除く。)
(2)地域の保健福祉増進のための施設整備
高齢者等総合福祉センター、高齢者等生きがい創造センター、ゲートボール場等のスポーツ施設、多世代交流プラザ、高齢者大学、高齢者等健康増進センター、リハビリテーション施設、福祉用具センター、ホームヘルパー等の研修施設、看護婦等養成所(学校教育法第1条で定めるものを除く。)、保健福祉ボランティアセンター、保健福祉会館、子育てに関する相談、情報提供等を行う施設の整備
(3)大学・短期大学である看護婦等の養成のための施設整備
看護婦等その供給の不足が著しい保健・医療・福祉分野のマンパワー養成のため、地方公共団体が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学又は短期大学
(4)NPO等の活動支援のための施設整備
NPOサポートセンター、ボランティア支援センター
3 支援措置等
(1)地方公共団体が事業趣旨に基づき総合的に実施する単独事業について、地
域総合整備事業債特別分(充当率75%)を充当し、後年度、財政力に応じて、その元利償還金の30~55%につき地方交付税措置を講じるとともに、当該事業の一部につき原則として事業費の15%について当該事業年度に地方交付税措置を講じることとする(平成11年度については財源対策債に振替)。
(2)事業期間については、平成13年度までの間に新規に計画が策定される事業を対象