行政 : NPO法の経過措置終了。不認証は4件
この9月30日で、特定非営利活動促進法(NPO法)の経過期間が終了した。
NPO法は、附則の3で、経過措置として
「この法律の施行に日から六月を経過する日までの間に行われた第十条第一項の認証の申請について第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「この法律の施行後十月以内」とする。」
として、98年12月1日から99年5月30日までに申請をした団体に関しては、99年9月30日までに認証・不認証の決定をすればいいとしている。
これで、経過措置が終了したこともあり、今後、NPO法人の申請に関しては、すべて申請から4ヶ月以内に認証・不認証の決定が出ることとなる。
経済企画庁の発表によると、10月1日時点で、NPO法人に申請した団体は全国で1276団体。そのうち認証を受けた団体は、759団体。不認証は4団体となっている。
9月末時点で、新たに不認証が2団体出ている。
現在、一週間に約30団体ずつ申請が増えていることになり、今年末には約1500団体が申請し、認証も1000団体以上出ることが見込まれている。
なお、新たに不認証となった2団体であるが、一つは経済企画庁の所轄であり、もう一つは東京都の所轄となっている。