行政 : 法人化における土地の移転は非課税?
任意団体がNPO法人化した場合、土地などの権利を移転すると課税される可能性があるとされていた問題で、課税にならない可能性が強くなってきた。
これは、北海道釧路で、土地を購入して保全するナショナルトラスト運動をしている団体が、NPO法人化に際して、「任意団体として保有している土地をNPO法人に移転すると贈与税がかかる」と税務署から言われて法人化を躊躇していると、今年1月31日付けの北海道新聞が報じて、問題となっていた。
しかし、一部の税理士や専門家などからは、この記事の内容に関して、「贈与税の課税とならないのではないか」という意見が寄せられていた。
その後、この団体と税務署との話し合いで、「任意団体が便宜的に土地を個人登記していたものを法人への移行にともなって法人への移行にともない登記をした場合、その土地が任意団体の支出によって便宜的に個人登記されたものであることが、明かになる証明(会計報告など)があれば、「真正なる所有者への登記変更」か「錯誤」ということで変更であるなら課税対象とはならない」と税務署が見解を出してきたという。
このことは、昨日(10月31日)に鎌倉市で開かれた、日本ナショナルトラスト協会の全国大会第一分科会で報告された。
すでに一つのナショナルトラスト団体は、法人化し、移転に当たって「委任の終了」などの「登記原因」で登記移転をすませており、贈与税はかかっていない事実もある。
ただ、すべての任意団体の不動産について、法人化に際して非課税となるわけではなく、任意団体として取得した経緯や支出などが明らかになる証明が必要であるとされていることに注意する必要がある。