行政 : 成年後見制度成立でNPO法も初の改正
12月1日、国会で「成年後見制度」(民法の一部改正法)が成立したのを受け、特定非営利活動促進法が来年4月から一部改正されることになった。
この民法改正により、民法の禁治産者制度が改正されるため、特定非営利活動促進法第20条にある役員の欠格事由も、関連法の改正として改正されることになるもの。
役員の欠格事由にあった「禁治産者又は準禁治産者」が、「成年被後見人又は被保佐人」となる。
成年後見制度(民法の一部改正法)の施行日は、平成12年(2000年)4月1日のため、特定非営利活動促進法も同時の改正となる。
NPO法は、成立後、これが初の改正となる。
改正部分
現行
(役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
1 禁治産者又は準禁治産者
2~5 略
改正後
(役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
1 成年被後見人又は被保佐人
2~5 略