行政 : 介護保険事業の課税関係に関する追加情報
21日、大蔵省主税局税制第一課から、昨年4月のシーズのホームページの記事に関して、「事実関係をお伝えしたい」との電話をいただいた。
これは、以下の記事(1999年4月26日付け)及び2000年2月20日付けの記事に対するもの。
(なお、この昨年4月26日の記事は、辻元清美事務所からの聞き取りを元にシーズで編集・作成した記事であり、文責はシーズにある。)
1999.04.26 介護保険事業は非課税か(過去のニュース) | |
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大蔵省によると、
昨年4月に辻元事務所からの
「介護保険事業は収益事業にあたりますか」
との質問に対し、
「法人税法上、NPO法人や公益法人等は、33の収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生ずる所得につき法人税が課されるが、12年4月以降に実施される介護保険事業の課税関係について現段階で判断することは難しく、いずれにしても課税当局において当該事業の実態等を踏まえて判断されることになろう。」
という趣旨で回答したものであり、
「現状では課税とするのは難しく、来年の介護保険スタート時には非課税でスタートする予定」
とは回答していないとのことである。
なお、
「介護保険事業として行われる事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かについては、現在、課税当局と関係省庁との間で協議がなされている」
とのことであった。
辻元事務所は、これについて、
「当初、辻元事務所が大蔵省に問い合わせをした際、大蔵省は問いの意味がよく分かっていなかったのではないか。
その証拠に今に至っても方針が定まっていないのだから。
その時点での回答は、少なくとも今回、大蔵省が寄せたような内容のものではなかったと思う。
しかし、今更、言った言わないの議論は、水掛け論になるのでしたくはない。
むしろ、4月から介護保険がスタートするこの時期になって、このような重要なことがまだ決まっていないことの方が問題である」
とコメントしている。