行政 : 板橋区がボランティア基金を創設
東京都板橋区は、この4月から新たに「いたばしボランティア基金」を創設すると発表した。
区民や企業からの寄付金を原資に、区内の非営利団体の先駆的な取り組みに資金援助をするという。
8日の区議会で条例を可決。秋までに運営方法の細部をつめ、2001年度からの助成開始を目指す。
基金設置のプレスリリースとその設置条例は以下のとおり。
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(プレスリリース)
いたばしボランティア基金の創設について
- 基金の目的
地域のボランティア活動の活性化及びボランティア活動に関する区民意識の醸成を目的とし、ボランティア活動を資金面で支援する「いたばしボランティア基金」を設立する。
基金の資金は、区民・団体・企業等からの寄付金とし、区民とともにボランティア活動を支援する。
ボランティア活動に対する区民の関心は高いが、実際の活動に参加する人の数はまだ少ない。
ただし、時間的制約や高齢等でボランティア活動には参加できないが、ボランティア活動を資金面で支援したいという区民の声は多い。
その資金面での支援の受皿として基金を活用願う。 - 基金の種類
積立基金とする。
- 基金の資金調達方法
- 平成11年度中の寄付金の内、10,096,000円を原資とする。(平成11年度補正予算)
- 区一般財源からの支出は行わず、下記の方法により資金を調達する。
- 区民・団体・企業等からの寄付金
- 個人・団体の自主的な募金活動の受皿としても「基金」を活用する。
- 区民・団体・企業等からの寄付金
- 平成11年度中の寄付金の内、10,096,000円を原資とする。(平成11年度補正予算)
- 基金の使途
- 区歳出予算として執行し、ボランティア及び団体の活動支援経費等に充てる。
- ボランティア活動に関する区民意識の醸成に係る経費の一部助成に充てる。
※具体的な支援事業については、板橋区ボランティア活動推進協議会で検討する。
※基金による、支援事業の開始は、平成13年度予算からとなる。
- 区歳出予算として執行し、ボランティア及び団体の活動支援経費等に充てる。
- 基金の設置時期
平成12年3月31日(予定)
- 検討の経緯
- 平成9年4月 「板橋区ボランティア活動推進条例」施行
- 平成9年7月 「板橋区ボランティア活動推進協議会」発足
- 平成11年3月 同協議会「報告書」
※基金の創設を含むボランティア活動の推進方策が提言された。
- 平成11年9月 「第2次の板橋区ボランティア活動推進協議会」発足
- 平成11年12月 同協議会に3つの「部会」を設置し、推進方策の具体的な検討に入る。
- 平成9年4月 「板橋区ボランティア活動推進条例」施行
板橋区総務部総務課
(ボランティア活動推進担当)
電話 3579-2052
FAX 3579-4212
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(条例)
いたばしボランティア基金条例を公布する。
平成一二年三月十日
東京都板橋区長 石 塚 輝 雄
東京都板橋区条例第十一号
いたばしボランティア基金条例
(設置)
第一条
区民とともにボランティア活動を推進し、もって区民の福祉の向上に資するため、いたばしボランティア基金(以下「基金」という。)を設置する。(積立て)
第二条
基金として積み立てる額は、前条の設置目的のための寄付金をもって充てる。(管理)
第三条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。(運用益金の処理)
第四条
基金の運用から生ずる収益は、東京都板橋区一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。(運用益金の活用)
第五条
前条の規定により基金に繰り入れた収益の額に相当する額の全部又は一部は、ボランティア活動の推進のための経費に充てるため処分することができる。(繰替運用)
第六条
区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。(処分)
第七条
区長は、第五条に定める場合のほか、第一条の目的のため必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。(委任)
第八条
この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、区長が定める。付則
この条例は、平成十二年三月三十一日から施行する。