行政 : 東京都で8件目の不認証
東京都は、4月21日付けで、全国で8件目となるNPO法人の不認証の決定を行い、申請団体に通知した。
東京都では、5件目となる。
東京都は、不認証となった申請団体名や不認証理由については情報は公開していないが、不認証となった団体からシーズに寄せられた情報によると、不認証の理由は以下の通り。
不認証の理由
下記の理由により、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第12条第1項第1号及び第2号に適合するとは認められないので、当該申請に係る法人の設立を不認証とした。
記
- 定款の第3条目的に、「○○○(特定の団体名)の目的を実現させるために活動する。」とある。また、設立趣旨書にも同様の記載がある。
このことは、当該申請に係る法人は特定の団体の利益を目的として事業を行うということであり、「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」と規定する法第3条に反する。
- 定款において、第7条に賛助会員の規定があるが、当該申請に係る法人の会員の種別が明確でなく、法上の「社員」にあたる会員の種類の規定や、法上の「社員総会」の規定も無いため、法上の「社員」にあたる者が特定できない。
ゆえに、法第11条第1項第5号に定款に記載しなければならない事項のひとつとして規定されている「社員の資格の得喪に関する事項」が記載されているかどうか不明であり、特定非営利活動法人の要件のひとつである法第2条第2項第1号イに規定する「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付けないこと」が判断できない。
- 定款の第11条で、「理事の任期は3年」と規定しており、役員の任期は2年以内でなければならないと規定する法第24条に反する。
- 定款の第36条において、定款変更は理事会及び評議員会の議決並びに××評議会の承認事項になっているが、定款変更は社員総会議決事項と規定する法第25条第1項に反する。
- 定款に設立当初の役員の記載が無く、設立当初の役員は定款で定めなければならないとする法第11条第2項に反する。
- 収益事業会計収支予算書において、初年、翌年の2か年とも支出が収入を上回っている。このことは、「特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。」と規定する法第5条第1項に反する。