行政 : 東京都で新たに不認証出る
3月22日、東京都で新たに不認証が出た。全国で7件目の不認証となる。
不認証になった団体は、「市民福祉サポートセンター」(千代田区)。
東京都は、不認証の団体名やその理由を明らかにしていないが、市民福祉サポートセンターからシーズに寄せられた情報によると、不認証の理由は以下の通り。
不認証理由
(1)
設立の翌年の事業計画書には、特定非営利活動に係る事業、収益事業ともに「未定」と記載されている。一方、設立の翌年の収支予算書には、特定非営利活動に係る事業会計、収益事業会計ともに収入及び支出が全て「0円」と記載されている。
事業計画が未定であるにも関わらず収支予算書に「0円」と金額を明示することは不可能なはずであり、事業計画書と収支予算書の内容が不整合である。
(特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第12条第1項第1号違反)
また、設立の翌年の事業が未定であると、当該法人が設立の翌年に「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」事業を行うか不明確である。
(法第12条第1項第2号違反)
さらに、定款に収益事業を規定しており当該法人は収益事業を行うこととなっているが、設立の翌年の事業が未定であると、特定非営利活動に係る事業と収益事業とを比較して「特定非営利活動を主たる目的」とする団体であるとの判断ができない。
(法第12条第1項第2号違反)
(2)
当該法人の会員は、定款第7条により、一般会員及び賛助会員の2種であり、会員が法上の社員にあたる。定款第8条第1項により、会費を払うことによって会員になることができる。
設立当初の会費の額は、定款の附則第2項に、一般会員年会費5千円、賛助会員年会費1万円と規定している。にもかかわらず、設立の翌年の特定非営利活動に係る事業会計収支予算書においては収入、支出ともに「0円」であり、会費収入の記載が無い予算書になっている。
従って、当該法人は、設立の翌年には会員すなわち社員を全く有しないこととなる。
(法第12条第1項第4号違反)