行政 : 介護保険事業は主に「医療保健業」として課税
大蔵省と国税庁は、かねてから懸案だったNPO法人が介護保険事業を行った場合の課税関係に関して、介護保険の対象となる介護サービス事業を課税とする方針を決定した。
事業の内容によって、法人税法上課税される収益事業の33業種である「医療保健業」「物品貸付業」「物品販売業」「請負業(建設請負)」にそれぞれ該当することとする。
国税庁では、連休までに通達の形で各地税務署に連絡する予定としている。
ただし、社会福祉法人が行う介護サービス事業は、法人税法施行令により医療保健業からは除外されているため、人的サービスの事業に関しては、NPO法人は課税、社会福祉法人は非課税という扱いになり、公平性という視点からは問題が出てくることになりそうだ。
今後は、法人税法施行令の収益事業の範囲が大きな争点となってくることも予想される。
介護サービス事業の収益事業の判定は、以下のとおり。
介護サービス事業の収益事業判定
訪問介護 | 医療保健業 |
訪問入浴介護 | |
訪問看護 | |
訪問リハビリテーション | |
居宅療養管理指導 | |
通所介護 | |
通所リハビリテーション | |
短期入所生活介護 | |
短期入所療養介護 | |
痴呆対応型共同生活介護 | |
特定施設入所者生活介護 | |
介護老人福祉施設 | |
介護老人保健施設 | |
介護療養型医療施設 | |
居宅介護支援 | |
福祉用具貸与 | 物品貸付業 |
福祉用具購入(販売) | 物品販売業 |
住宅改修 | 請負業(建設請負) |
収益事業の範囲(法人税法施行令第5条)
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業、放送業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権提供業
法人税法施行令第5条第1項29号
29 医療保健業(大蔵省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ロ 社会福祉事業法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
ハ 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
ニ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 民法第34条の規定により設立された法人で、健康保険法(大正11年法律第70号)第23条(保健事業等)(同法第69条の11において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条(福祉施設)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2(福祉事業)の規定による事業又は施設の経営につき政府の委託を受けたものが行う医療保健業
リ 民法第34条の規定により設立された法人で、結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づく健康診断、予防接種及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う医療保健業
ヌ 民法第34条の規定により設立された法人で、ハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)をするものが行う医療保健業
ル 民法第34条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業
ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第34条の規定により設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を備えるものが行う医療保健業
ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を備える法別表第2第1号の表に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
カ 民法第34条の規定により設立された法人で看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項(定義)に規定する訪問看護、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項(老人訪問看護療養費の支給)に規定する指定老人訪問看護又は健康保険法第44条ノ4第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の大蔵省令で定める要件を備える公益法人等が行う医療保健業