行政 : 経団連がNPO支援税制で提言
経団連は、9月12日、経団連としての来年度税制改正に向けた政策提言として「平成13年度税制改正提言~活力ある経済社会を築くために」を発表した。
この提言の中で経団連は、「10 その他」において「NPO支援税制の確立」の必要性を訴えている。
経団連では、この提言に基づいた政策の働きかけを今後行うとしており、NPO支援税制に関して、大きな応援団となると思われる。
経団連の提言のNPO税制に関する部分は以下の通り。
平成13年度税制改正提言
-活力ある経済社会を築くために-
2000年9月12日
(社)経済団体連合会
(略)
10 その他
(1)NPO支援税制の確立
21世紀に向けて、豊かな活力ある社会を構築するためには、民間の自主性
や創意工夫に基づく公益活動の充実が求められており、NPO(特定非営利活動
法人)は、その具体的担い手として大きな役割を果たしていくことが期待され
ている。
平成10年12月1日の特定非営利活動促進法(NPO法)施行以来、全国で
2400を超えるNPOが認証を受け、環境保全、災害救援、介護や障害者支援
等様々な分野で社会に欠かせない役割を担っており、税制においても、その活
動を積極的に位置づけ、必要な支援措置を講じていくことが求められている。
特に、特定非営利活動促進法成立時の国会附帯決議において、税制について
は法施行後2年以内に検討し、結論を得るとされていることから、NPO法の立
法趣旨に適合したNPO支援税制の確立は来年度税制改正における重要課題の一
つであり、既に、超党派によるNPO議員連盟、NPOの全国連絡組織等から具体的
な税制提言がなされている。経団連としても、これらの動きに賛同し、公益活
動にみるべき実績を挙げたと認められるNPO法人=認定NPO法人(仮称)を対象
に以下のような税制措置を講ずることを求めるものである。
1)認証NPO法人への個人の寄付金に係る所得控除制度等の創設
2)認定NPO法人への法人の寄付金に係る損金算入制度等の創設
3)認定NPO法人へ個人が相続・遺贈財産を寄付した場合の寄付相当額の相
続税の非課税措置の創設
4)認定NPO法人の収益事業に係る法人税率等の軽減(公益法人等と同様の
取扱い)
5)認定NPO法人の収益事業に対する一定収益額のみなし寄付金の認定
6)認定NPO法人が支払いを受ける利子・配当の非課税措置の創設
7)認定NPO法人への不動産寄付等の減免
8)上記の地方税の計算における同様の措置
なお、認定NPO法人(仮称)とは、設立後1年を経過し、所定の情報公開を
行ったもののうち、その組織、活動、収入について、NPO法の立法趣旨に沿っ
た一定の要件を充たすものを認定することとし、その認定は客観的な指標のも
とに透明、迅速に行われることが必要である。