行政 : 無所属の会のNPO税制措置
無所属の会の堂本暁子参議院議員は、10月25日の仙台市で行われた「NPO議員連盟・地方フォーラムin宮城」で、『特定非営利活動促進法(NPO法)改正と支援策の新設について』として、無所属の会のNPO税制骨子とNPO法改正案を発表した。
無所属の会の提案は以下の通り。
特定非営利活動促進法(NPO法)改正と
支援策の新設について
2000年10月25日
無所属の会 堂本暁子
I. 特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について
1)設立認証のために所轄庁に提出する申請書類等を簡素化する。
(第10条、第11条)
2)事業報告書等について、閲覧のみならず、ネット上の情報公開を可能とする。
(第29条)
3)特定非営利活動の分野を拡大する。「産業の振興」などの追加。
(別表(第2条関係))
II. 特定非営利活動法人に対する支援策の新設について
1)認定要件:行政の裁量権が入りにくい仕組みを
・NPO法人になってから1年以上の実績があること
・申請時にNPO法に違反していないこと
・活動及びその成果が不特定多数のものに開かれていること
・特定非営利活動に係る事業に支出した金額が法人の総支出金額の3分の
2以上であること
・収支予算書に掲げられた収入金額のうち2分の1以上が、一般寄付金等
であること。事業活動が、寄付等の方法による市民の自主的な参加に支
えられていること
・特定の個人、法人その他の団体の利益を目的として事業が行われていな
いこと
2)認定機関:公正・中立的な機関を
・国税庁に「認定NPO法人審査会」を設置(認定基準によっては国税庁
長官(税務当局)、もしくは国税庁長官(税務当局)と審査会と合同で)
3)税制上の優遇措置の内容:市民の自主的な参加を促すような措置を
●認定NPO法人への寄付金に係る所得控除及び損金算入制度の創設
(1)個人が認定NPO法人に寄付した場合
支出した寄付金について、所得の20%までを限度として所得控除の対
象とする。または、寄付金の合計額の20%を所得税の額から控除する。
(2)法人が認定NPO法人に寄付した場合
支出した寄付金の合計額は、所得の50%の範囲内で、法人の各事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(3)個人が相続・遺贈財産を認定NPO法人に寄付した場合
贈与した財産の相続税を非課税の対象とする。
●利子及び配当等の非課税措置
認定NPO法人が支払いを受ける利子、配当等については、非課税とする。
●「みなし寄付金」の適用
認定NPO法人が収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業
のために支出した金額を、その収益事業に係る寄付金の額とみなし、所
得金額の40%以内を限度額とし損金の額に算入する。
●ボランテイア活動費用の控除
個人が人的役務を提供した場合において、その役務のために支払った交
通費等についての費用は、法人の本来事業の寄付とみなす。
●地方税における税制上の支援措置
各地方自治体の条例に委ねる。
※収益事業(法人税法第2条に基づく33事業)は原則課税となっているが、
その中でも、非営利事業に係るものに関しては審議会等で検討し、収益事
業とみなさない特例の措置を講ずる。
4)情報公開
より透明度の高い情報公開システムの確立を、電子情報による公開の促進
NPO法に定める情報公開の規定の追加措置として、役員及び職員の報酬給
与の公開などを加える。
5)その他
施行後5年以内の見直し
III. 既存の公益法人制度の改革等
・民法34条法人制度の見直し
・NPO法及び認定NPO法と同様の情報公開が他の法人制度にも適用さ
れるべき