行政 : NPO法人に対する寄附金控除税制決まる
自由民主党の税制調査会及び与党3党の税制協議会は、12日、NPO法人に係る税制上の措置を決定した。来年度の税制大綱として明日(13日)発表される予定。
NPO法人のうち、一定の要件・基準を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に対して、以下のような税制支援措置を講じられることとなった。
- 個人が、認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附金は、特定寄付金として、所得の25%マイナス1万円まで、所得控除できる。(特定公益増進法人並)
- 法人が支出した認定NPO法人に対する寄附金について、法人は、特定公益増進法人に寄附をしたのと同様の損金算入ができる。
- 相続又は遺贈により財産を取得した者が認定NPO法人に対して相続財産等の寄附をした場合には、その者又はその者の親族等の相続税が不当に減少する場合を除き、当該寄附に係る財産の価額分を非課税とする。
ただ、認定NPO法人の認定基準に関しては、まだ公表されていないが、かなり厳しい条件となる見込み。
今後は、認定基準の内容に議論の焦点は移ることになる。
また、収益事業への課税軽減は、今回は見送られた。
この税制は、来年秋から実施される予定とされている。