行政 : 共同法人制度の要綱案まとまる
法務省の法制審議会法人制度部会は、1月30日、新しい非営利団体のための法人制度である「共同法人(仮称)」制度の要綱案をまとめた。
これは、同窓会や業界団体、PTA、同好会、県人会など、非営利ではあるが、共益的な団体が簡易に法人格をとれるようにしようというもの。昨年までは「中間法人(仮称)制度」として検討されてきた。
法制審議会では、2月16日の総会にこの要綱案をかけた後、答申として発表するとしている。
また、政府は、この制度の法律案を現在開かれている通常国会に提出するとしている。
要綱案は、次のような内容となっている。
- 「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、この法律で設立されたもの」を共同法人とする。
- 共同法人は、準則主義による設立ができるようにする。
- 共同法人は、無限共同法人(無限責任型)と、有限共同法人(有限責任型)の2つの類型を持つものとする。
- 無限共同法人
- 無限共同法人は、社員が共同して定款を作成し、登記することにより成立する。
- 法人は、無限共同法人の社員となることができない。
- 社員は、法人の債権者に対して連帯して責任を負う。
- 業務は、社員の過半数の意見により決定し、その決定に従い社員が行う。
- 無限共同法人は、社員が共同して定款を作成し、登記することにより成立する。
- 有限共同法人
- 有限共同法人は、社員が共同して定款を作成し、公証人の認証を受け、登記することにより成立する。
- 有限共同法人を設立するには、最低300万円の基金が必要となる。
- 有限共同法人には、一人又は数人の理事・監事をおかなければならない。
- 有限共同法人の業務は、理事の過半数により決定し、理事が行う。
- 有限共同法人は、社員が共同して定款を作成し、公証人の認証を受け、登記することにより成立する。