行政 : 国会で審議中のNPO支援税制
政府は、2月6日、第151通常国会に、NPO支援税制を含む「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」を提出した。
昨年12月、与党3党の税制協議会で導入が決まったNPO支援税制は、租税特別措置法の改正ということで法律となる。この法律案については、現在、予算委員会で審議されているが、住宅取得減税や企業組織再編税制、予算案などと同時に審議されているため、NPO支援税制に限定された審議という形では、審議は行われていない。
予算委員会は、本日も開かれ、NPO関連でもいくつかの質疑が行われている。
以下、国会に提出された「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」の中から、NPO支援税制に関連する部分を掲載する。(ただし、改正案なので、普通に読むと何が書かれているのか判断するのは難しい)
租税特別措置法等の一部を改正する法律案(抜粋)
租税特別措置法等の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のよう
に改正する。
略
第四十一条の十八第二項中「第四十一条の十八第一項」を「第四十一条の十
九第一項」に改め、同条を第四十一条の十九とし、第四十一条の十七の次に次
の一条を加える。
(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)
第四十一条の十八 個人が、第六十六条の十一の二第二項に規定する認定特定
非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促
進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事
業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを
除く。)をした場合には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二
項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
略
第六十六条の十一の次に次の一条を加える。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
第六十六条の十一の二 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち
に認定特定非営利活動法人に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非
営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する
寄附金の額がある場合における法人税法第三十七条の規定の適用については、
同条第三項第三号中「)の額」とあるのは、「)及び認定特定非営利活動法人
(租税特別措置法第六十六条の十一の二第二項(認定特定非営利活動法人に対
する寄附金の損金参入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)
に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年
法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関
連する寄附金(前号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額」とする。
2 前項に規定する認定特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法第二
条第二項に規定する特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が
適正であること並びに公益の増進に資することにつき政令で定める要件を満た
すものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の認定を受けたもの(そ
の認定の有効期間が終了したものを除く。)をいう。
3 前項の認定の有効期間は、国税庁長官の定める日から同日以降二年を経過
する日までの期間とする。
4 国税庁長官は、第二項の認定を受けた法人について政令で定める要件を満
たさないこととなつたと認められる場合その他政令で定める場合には、その認
定を取り消すものとする。この場合において、その認定が取り消されたときは、
前項の規定にかかわらず、第二項の認定は、その効力を失う。
5 国税庁の当該職員又は第二項の認定を受けた法人(当該認定の申請をして
いる法人を含む。)の主たる事務所の所在地若しくは納税地の所轄税務署若し
くは所轄国税局の当該職員は、当該認定又は当該認定の取消しに関し必要な調
査をすることができる。
6 国税庁長官は、第二項の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないこ
とを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該
認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならな
い。
7 国税庁長官は、第二項の認定をしたときは、財務省令で定めるところによ
り、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとする。
公示した事項につき変更があつたとき又は当該認定を取り消したときについて
も、同様とする。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。
略
第七十条の見出しを「(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の
非課税等)」に改め、同条第一項中「相続に係る」を「相続又は遺贈に係る」
に改め、「。以下この条において同じ。」を削り、同条第五項中「相続に係る
相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による」を「相続又は遺贈に係る第
一項に規定する」に、「第一項の」を「同項の」に改め、同条に次の五項を加
える。
6 第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は
遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、
これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が
生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以
内に国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期
限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受け
た財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産
の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第
二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合に
は、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に国税通則
法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該
期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
8 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなか
つた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、
相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定
による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
9 第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項
の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五
項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を
提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この
場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第
七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」
と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七
項」と読み替えるものとする。
10 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財
産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限ま
でに第六十六項の十一の二第二項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、
当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定
する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。
この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用
する前提の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項にお
いて準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十
項の贈与」と読み替えるものとする。
略
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に
掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四略
五 第一条中租税特別措置法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、
同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条に五項を
加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三
十二条第二項の規定 平成十三年十月一日
略
理由
最近における社会経済情勢等にかんがみ、住宅借入金等に係る所得税額控除
制度の控除期間及び控除限度額の拡充等による新たな住宅ローン減税の実施、
中小企業投資促進税制の延長等の投資の促進等に資する措置及び上場株式等に
係る譲渡所得等の源泉分離選択課税を存続する経過措置の延長等の金融関係の
措置を講ずるとともに、認定特定非営利活動法人に対する寄附金に係る特例及
び贈与税の基礎控除の特例の創設、個人の土地等に係る長期譲渡所得に対する
課税の特例制度における税率軽減の特例等の延長等の土地税制の改正、合併・
分割等の企業の組織再編成に対応するための各種特別措置の整備等を行うほか、
技術等海外取引に係る所得の特別控除制度の見直し等既存の特別措置の整理合
理化を図り、あわせて交際費の損金不算入制度、住宅用家屋に係る所有権の保
存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に
応じ適用期限を延長する等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律
案を提出する理由である。