行政 : 宮城県がNPO向け事業発注ガイドライン
宮城県は、4月24日、NPOへの事業委託を推進するため、独自の発注システムとして、「NPO推進事業発注ガイドライン」を定めた。
ここでいうNPOは、宮城県の「民間非営利活動を促進する条例」に定める民間非営利活動団体を指している。
このガイドラインの目的は、「NPOが公共的なサービスの提供、多様なコミュニティビジネスの展開、さらには新たな雇用機会の創出など地域に根ざした活動により地域づくりの新しい担い手としての期待されていることから、NPOと県とのパートナーシップの確立を目指し、県の事業のNPOへの業務委託を推進するために、その発注手続きの適正化を図る」とされている。
対象分野は、特定非営利活動促進法の12分野に定め、事業として地域に根ざし、雇用創出の効果の期待、NPO支援・促進のモデルとなるなどについて、県がNPO推進事業に選定するとしたものである。
「NPO推進事業発注ガイドライン」の概要は、以下の通り。
1.発注区分
NPOが収益事業として行う場合には、一般企業と同等に扱う。本来事業として行う場合に、このガイドラインの適応を受けるものとしている。
2.NPO推進事業の選定方法
- 既に設置されている「NPO活動促進庁内連絡調整会議」は、予算(補正)成立時に、各部局に対してNPO推進事業として選定を要望する事業を照会する。
- これにより各部局はNPO推進事業を選定し「NPO活動促進庁内連絡調整会議」に提出する。
- その後「NPO活動促進庁内連絡調整会議」では、「NPO推進事業の選定基準」によりNPO推進事業として選定、各部局に通知する。
3.NPOへの事業発注方法
事前にNPOに企画提案書等の提出を基本とし、業務内容に応じて価格競争や随意契約で決める。
- 価格競争の場合で、入札執行上必要がある場合には、予定価格を事前に公表出来る。
- プロポ-ザル方式の場合や、特定の1団体から企画提案を受ける特命契約の場合には、事業費等を公表する。
- 随意契約の場合は、第三者を加えた審査機関を設置して透明性を確保する。
なおNPOの財政的不足を勘案して、500万円未満の契約に限り契約保証金を免除したり、前払い制度や概算払い制度を活用するなどの優遇措置を盛り込んでいる。
県の行政管理課では、「県の事業の中から、発注相手をNPOに限定する事業を選定し、資金力の乏しいNPOでも受注しやすくする仕組みを整備した。今まであいまいだったNPOへの発注のル-ルが出来たことにより、今後、事業委託を促進し、県の政策実現にNPOの力を活用でき、官民の連携の深まりや、NPOの活性化にもつながる」として期待している。