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2001年04月05日 10:00

行政 : 自民党がNPO法改正案を今国会提出で検討

 

 

 4月5日午前、自民党の「非営利組織(NPO)に関する特別委員会」が開かれた。

 テーマの中心は、NPO法の改正に関して。

 会議には、自民党の国会議員約15名と秘書、内閣府、警察庁、法務省、衆議院法制局などの担当者が出席した。

 議論は、まず自民党の委員会事務局から『NPO法の改正に関する要綱(案)』が提出され、説明が行われた。

 この要綱案には、12の活動分野の追加、NPO法人申請時の書類の簡素化、暴力団の排除規定の明文化、変更申請の際の書類の提出などが盛り込まれていた。

 続けて、内閣府が、NPO法人の認証状況の説明を行い、今回の改正案についての追加説明を行った。

 暴力団の排除規定の明文化に関して警察庁から補足説明があり、「自主性を重んじるNPOの精神を考えても、実際に暴力団を取り締まる手段としても、事前規制はあまり有効ではないのではないか」とし、問題があった際には事後的に対応するための仕組み作りがむしろ望ましいという説明がされた。

 その後、自由討議になった。

 真鍋賢二参議院議員はNPO法人申請後、認証までの間に、もっと多くの市民に縦覧されるような情報公開の仕組みが大切だと話し、市区町村の広報誌などでもっと情報公開することで、市民がチェックする必要性を述べた。そして、その方が、警察ともうまく連携できるのだろうとした。

 古屋圭司衆議院議員は、自民党の次期参議院選挙に向けての重点政策に触れ、党の政策に則ってNPOの活性化に取り組んでいくために、この委員会で積極的な施策を打ち出していってほしいと述べた。

 この後、成立したNPO支援税制に関しても議論が行われた。

 河野太郎衆議院議員は、日本版パブリックサポートテストの計算式における3000円未満の寄付金の分子への不算入に関して、「地元のサッカークラブの代表をしており、そこのNPO法人化を考えている。活動に賛同してくれる小学生たちがおこずかいの中から1,000円を寄付してくれることがある。その小学生の子供たちに(認定要件を満たせなくなるので)3,000円出せ、とは言えない」として、認定要件の再検討の必要性を述べた。

 この他にも、認定要件についての問題が話し合われた。

 これらを受けて、熊代委員長代理は、改良していく余地があると述べた。

 その他に、要綱案の文中にはないが、熊代委員長代理から、NPO支援税制が成立したことを受けて、NPO法の中に税制の規定を一部入れることが提案され、了承された。

 最後に、熊代昭彦委員長代理は「これからならまだ間に合う」として、今国会での法案提出に向けて作業を進めることを確認した。

 会議に提出された「NPO法の改正に関する要綱(案)」は以下の通り。

            特定非営利活動促進法の改正に関する要綱(案)

                         自由民主党
                          非営利組織(NPO)に関する特別委員会
                          平成13年4月5日

 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の附則では、法施行(平成10年12月)後3年以
内(平成13年11月末)に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとされて
いる。21世紀における特定非営利活動法人の社会的役割に鑑み、法を更に幅広くかつ適切に活用で
きるよう以下の点に関する改正を行うこととする。

1.活動分野の追加

 法第2条の別表に記載されている12の活動分野の項目に下記の項目を追加する。

 (1)情報の伝達・普及を図る活動
 (2)科学技術及び学術の推進を図る活動
[(3)産業・流通の振興を図る活動 ]
[(4)消費者の保護を図る活動 ]

2.設立認証申請の場合の申請書類の簡素化

 (1)法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、次の書類を省略する。
    ・設立者名簿
    ・設立当初の財産目録
    ・設立当初の事業年度を記載した書面

 (2)法第10条に規定する申請書に添付する書類のうち、次の書類を統合する
    ・役員名簿及び報酬を得る役員名簿
    ・就任承諾書と宣誓書

3.暴力団等の統制下にある団体の排除の実効性の確保

 (1)認証関係
   1)暴力団系団体排除のために、法第12条に基づく認証基準の規定において暴力団系団体の範
    囲を以下のように広げる。
     i  暴力団
     ii 暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体。その構成員(以下「暴力団の構成員
       等」という。)には、暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から
       ○年を経過しない者を含む。
   2)法第12条に基づく認証に当たり、警察当局(所轄庁が内閣総理大臣の場合は警察庁長官、
    都道府県知事の場合は警視総監又は道府県警察本部長。以下同じ。)の意見を聴くものとす
    る旨の規定を置く。

 (2)役員の欠格事由関係
   1)法第20条の役員の欠格事由として、「暴力団の構成員等」を追加する。
   2)法第12条に基づく認証及び法第23条に基づく役員変更届の受理に当たり、警察当局の意
    見を聴くものとする旨の規定を置く。

 (3)監督関係
 所轄庁は、特定非営利活動法人について、暴力団系団体に該当するあるいはその役員が暴力団の構
成員等に該当する疑いがあると認められる場合には、法第41条に基づく報告徴収又は立入検査を実
施する前に警察当局に対し、その旨の意見を聴くことができる旨の規定を追加する。

4.事業の追加を伴う定款変更申請の場合の申請書類の追加

 事業の追加を伴う、定款変更(法第25条及び第26条)を行う場合、所轄庁へ提出する申請書類
に次の書類を追加する。
    ・進行年及び翌年の事業計画書
    ・進行年及び翌年の収支予算書

5.虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設

 法第41条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ又は
忌避した者は、例えば、50万円以下の過料に処する旨の規定を追加する。

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