行政 : 鳥取県もNPO法人への県税優遇措置
鳥取県は、NPO法人に対して税制上の支援を行うため、県税の不動産取得税、自動車取得税、そして一定の条件を満たした場合の自動車税及び自動車取得税の課税を免除する県税条例の一部改正案を、6月議会に提出する予定だ。
今回の県税条例の一部改正案の特徴は、不動産取得税と自動車取得税については、いずれも設立の日から6月以内に取得したものを免除するとしたことである。また、自動車税及び自動車取得税の課税免除対象に、特定非営利活動法人及び社会福祉法人が含まれ、指定されたデイサ-ビス事業と短期入所事業に限定されていることだ。
なお、これに似た県民税の特例措置は、すでに岡山県では4月に制定され、宮城県でも6月の議会に提出するとしている。
県が発表したプレスリリ-スは以下の通り。
特定非営利活動法人(NPO法人)に対する税制上の支援策について
平成13年5月21日
税務課・県民活動推進室
1 概要
特定非営利活動法人(NPO法人)に対して税制上の支援を行うため、一定の条件を満たす場合に自動
車取得税、自動車税及び不動産取得税の課税免除を行こととし、鳥取県税条例の一部改正案を6月定例
県議会に提案するものである。
2 支援策の内容
(1) 不動産取得税の課税免除対象に、特定非営利活動法人が取得した、次のすべての要件を満たす不
動産を加える。
( i ) 専ら特定非営利活動に係わる事業の用に供するもの
( ii ) 特定非営利活動法人が無償で譲渡を受けたもの
( iii ) 設立に日から6月以内に取得したもの
(2) 自動車取得税の課税免除対象に、特定非営利活動法人が取得した、次のすべての要件を満たす自
動車を加える。
( i ) 専ら特定非営利活動に係わる事業の用に供するもの
( ii ) 特定非営利活動法人が無償で譲渡を受けたもの
( iii ) 設立に日から6月以内に取得したもの
(3) 自動車税及び自動車取得税の課税免除対象に、特定非営利活動法人 及び社会福祉法人が、次に
掲げる事業の用に専ら供する自動車を加える。
( i ) 児童デイサ-ビス事業
( ii ) 児童短期入所事業
( iii ) 老人デイサ-ビス事業
( iv ) 老人短期入所事業
( v ) 身体障害者デイサ-ビス事業
( vi ) 身体障害者短期入所事業
( vii ) 知的障害者デイサ-ビス事業
( viii ) 知的障害者短期入所事業
※施行日以前に設立している、既存の特定非営利活動法人については所用の経過措置を講ずることと
する。