行政 : 鯖江市民活動センター設置は、教育委員会で
福井県鯖江市の市民活動交流センターは平成11年4月に「鯖江市市民交流センタ-設置および管理に関する条例」により設置されている。
市民活動交流センタ-は、旧図書館建物の有効利用の一環として設置。運営は市民活動団体有志の任意組織が「市民活動交流センター」をつくり、センターの運営をしてきた。
しかし、市からの建物維持管理や事業委託等に対し、より適切に対応するため、任意組織の「市民活動交流センター」の法人化を検討し、今年度中にはNPO法人となる予定。
また、市民活動交流センターの今年度予算は、教育委員会より建物の維持管理費として380万円、市長部局の地域づくり課から各種事業委託料として約1千万円が計上されている。
平成10年に教育委員会が、図書館建物の新設に伴い、旧図書館建物の利用等について検討する「生涯学習拠点施設構想策定委員会」を設置し、その検討の結果、旧図書館建物を市民活動の交流の場として利用することが提言され、「市民活動交流センター」設置が条例化されたもの。
条例は以下の通り。
鯖江市市民活動交流センタ-設置および管理に関する条例
平成11年3月25日 条例第4号
(目的)
第一条 この条例は、社会教育関係団体、ボランティア団体等の公益的な活動を支援するとともに、
市民の活気あふれる交流の場を提供するため、鯖江市民活動交流センター(以下「センター」という。)
の設置および管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称および位置)
第二条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 鯖江市民活動交流センター
位置 鯖江市長和泉寺1丁目9番20号
(管理)
第三条 センターは、教育委員会がこれを管理する。
(委任)
第四条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。