行政 : 横須賀市で市民協働推進条例施行
神奈川県横須賀市は、7月1日から市民協働推進条例を施行した。
この市民協働推進条例は、平成12年5月から、市長から委嘱された市民委員14名と市職員3名の17名からなる「市民活動促進条例委員会」によって検討された案をベースに作成され、平成13年3月議会に提出され可決されたもの。
この条例は、第一条(目的)で、「この条例は、市民協働の推進に関する基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者及び市が対等な立場で、お互いに良きパートナーとして役割を分担し、公益の増進を図り、もって魅力と活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする」としている。
条例には、横須賀市における市民協働の理念を掲げた「前文」がつけられている。
特徴としては、「市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、予算の範囲内で、助成金の公布等の財政的支援をするよう努める」とした財政支援措置が置かれていること。さらに、「財政的支援を受けた市民公益活動団体は、これを既得権とすることはできない」というただし書きが付加されていることなどがある。
また、「市は、市民公益活動団体に対しその活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野において業務を委託する等の行政サービスへの参入機会の提供をするように努める」とし、この参入をするために、事前登録を義務付けていることも特徴としてある。
さらに、横須賀市市民協働審議会の設置を定め、市民協働の進ちょく、助成の在り方を市長等の執行機関の諮問に応じ審議、答申や調査審議意見を述べる等が盛り込まれている。
この条例に関しては、ホ-ムペ-ジ上に逐条解説とQ&Aがだされていることもめずらしい。
ホームページは、http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/simin/jourei/jourei.htm