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2001年08月20日 10:00

行政 : 大阪府の地方税値上、NPOは関係なし

 大阪府は、今年4月1日から、法人府民税均等割の金額を値上げしたが、NPO法人に関してはこの値上げは関係しない。

 NPO法人は従来通りの課税(収益事業をしていない場合は減免措置有り)となる。

 

 大阪府は、今年4月1日から、法人府民税均等割の税額を改正した。

 この措置は、「危機的な財政状況の下、大阪の再生に向けた府政の緊急かつ重要な課題に対処していくための当面の財源を確保するため」、今年2月の府議会で決議されたもの。

 この措置は、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの臨時的措置とされている。

 基本的には、値上げとなっているが、資本金等の金額が1千万円以下の法人等については、現行どおり(年額2万円)に据え置くとされた。

 NPO法人は、資本金がない法人とされており、この据え置きの対象となる法人に分類され、今回の改正は影響がないこととなる。

 最近、地方自治体において独自課税の動きが全国的に拡がっている。

 その中には、神奈川県の臨時特例企業税(法人事業税)や、今回の大阪府の法人府民税均等割の値上げなど、法人を対象にしたものも増えてきている。

 現在のところ、NPO法人はいずれも値上げの対象外となっているが、今後の地方税の独自課税の動きには注意が必要だろう。

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