行政 : 内閣府、認定申請の証明書に関する相談開始
内閣府は、9月10日から、認定NPO法人の認定申請に関して、内閣府が発行する証明書に関する相談を開始すると発表した。内閣府所轄のNPO法人が対象になる。他の所轄庁は、まだ準備中のところが多いようだ。
認定NPO法人になるための申請書の添付書類には、所轄庁が発行する「法令等に違反している疑いがない」という趣旨の証明書を添付する必要がある。
この証明書は、各NPO法人の所轄庁が発行することとなっているが、まず内閣府がその証明書の受け付け方法を発表した。
内閣府としては、所轄のNPO法人に対して、9月10日以降、NPO室で、この証明書発行に関する相談を受け付けるとしている。ただし、認定NPO法人の認定申請に関する相談は、ここでは受けないとしている。
証明書の発行について、内閣府は以下の点への注意を求めている。
1. 所轄庁証明書は租税特別措置法 第66の11の2 第2項の認定に係る申請以外には
利用できません。
2. 内閣府が証明書を出すNPO法人は、 内閣府が認証しているNPO法人 に限られます
(都道府県が認証しているNPO法人につきましては、 認証している都道府県が窓口と
なります。)
3. 以下のNPO法人につきましては、所轄庁の証明書は発行できません。
イ 2事業年度を経過していない法人
ロ 事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書等を提出していないなど 特定非営利活動
促進法に違反する事項がある場合
内閣府は、証明書は、10月1日以降でないと発行できないとしており、この点から、10月1日に税務署に申請できるNPO法人はますます限定されることが予想される。
なお、他の所轄庁(都道府県)は、まだ準備中で、詳細が決まっていないところが多いようだ。
詳しくは、各所轄庁にお問い合わせいただきたい。
なお、証明書を発行してもらうための申請書などの詳細は、以下のホームページで見ることができる。
内閣府(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/zeisei/shoumei.html)