行政 : 緊急雇用創出特別奨励金事業が発動
8月28日、厚生労働省は、8月29日から平成14年3月1日までの6ヶ月間、全国を対象地域として奨励金の支給業務を開始すると発表した。45歳以上60歳未満の非自発的失業者を、新規に雇用した事業主に、国から一人30万円が支給される。NPO法人も対象になる。
厚生労働省は、平成11年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国及び地域ブロックと沖縄県において、完全失業率が発動要件に見合う場合は、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施するとしていた。
この発動要件では、全国では完全失業率が5%を超えた場合に、発動されることとなっていた。
そして、この7月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.0%となったために、全国的に発動されることが決まったものである。
この事業では、45歳以上60歳未満の人で、事業主の都合による離職者と公共職業訓練等の受講者が公共職業安定所の紹介により事業所に雇われたときに、1人30万円が事業主に支給される。
なお、雇用保険を適用しているNPO法人も含まれる。
なお、緊急雇用創出特別奨励金についての制度概要は以下の通りである。
(1)支給対象者
以下のいずれかに該当する者を公共職業安定所により、常用労働者として雇い入れる事業主
・45歳以上60歳未満の非自発的失業者
・45歳以上60歳未満の公共職業訓練等の受講者
(2)支給額
対象者1人あたり30万円
(3)発動要件
イ 全国において発動する要件
全国において、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合
ロ 地域ブロックおいて発動する要件
地域ブロックにおいて、連続する2・四半期の完全失業率の平均が5.4%を超える場合
ハ 沖縄県において発動する要件
沖縄県については、地域ブロックとみなし、ロの要件を満たした場合に発動
(4)発動期間
発動要件を満たす完全失業率の公表日の翌日から6か月間
この緊急雇用創出特別奨励金事業は、期間として平成11年1月~平成14年3月迄で基金規模は600億円。
なお、この支給に関する問い合わせは、各都道府県の都道府県高年齢者雇用開発協会で受け付けている。
この連絡先一覧は、以下のホームページを参照いただきたい。
(財)高年齢者雇用開発協会 http://www.assoc-elder.or.jp/address2.html