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2001年10月17日 10:00

行政 : 所轄庁の証明書申請は6件(修正)

 10月10日時点で、「認定NPO法人」となるための国税庁への申請に必要とされている所轄庁の証明書について、47都道府県中では大阪府に対して1件、内閣府に対しては5件の、合計6件の申請があった。このうち、証明書がすでに発行されたのは内閣府の3件だけ。

 

 「認定NPO法人」となるために国税庁に申請するには、「NPO法人が、法令、法令に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当の理由がないこと」についての所轄庁が交付した証明書を添付することになっている。

 シーズが電話調査したところ、10月10日までに、この証明書に関して、大阪府と内閣府の合計2所轄庁で申請書が受理されたことがわかった。内訳としては大阪府で1法人、内閣府で5法人となっている。

 このうち、証明書が発行されたのは、内閣府の3件。他は現在審査中であるという。

 これにより、10月10日までで、国税庁に認定申請をすることができた法人は最大でも3法人であることがわかった。

 なお、証明書の有効期限は、所轄庁や国税庁でも規定していないという。この証明書の発行は、郵送でも受付が出来るとされている。

 また、この証明書発行手数料は、33道府県が無料、11都県(青森・茨城・東京・富山・愛知・岡山・広島・愛媛・高知・福岡・沖縄)が手数料徴収条例で有料とされ、証明書発行料金は300円~750円の範囲であった。

 群馬は、有料(400円)であるが減免としている。

 さらに、料金について、現在検討中が2県(新潟・鹿児島)ある。

 検討中の理由としては、手数料を徴収するには、手数料徴収条例で限定的に列挙されているため条例改正が必要であり、それを改正する労力と徴収見込額が合わないとか、他県の状況をみてから結論を出したい等の理由のようである。

 なお認定特定非営利活動法人の認定申請に係る所轄庁証明書については、(租税特別措置法第66の11の2 第2項の認定に係る申請に必要な証明書)その一例として、内閣府のホームページに詳しく掲載されている。

 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/zeisei/shoumei.html

お詫びと訂正:
 10月10日のニュースで、東京都への証明書発行の申請が、5法人からあったとお知らせしましたが、同時点での申請受理数はゼロでした。お詫びして訂正いたします。

追記:
 10月17日時点で、大阪府へ証明書発行の申請のあった法人(1件)には、すでに証明書が発行・送付されていることがわかった。また、内閣府への証明書発行の申請は、1法人増え、6法人となっている。

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