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2001年12月11日 10:00

行政 : 公明NPOチーム、税制要望まとめる

 公明党NPOプロジェクトチーム(山本保座長)は、11日、与党の税制協議にかけるため、公明党の税制改正要望におけるNPO支援税制関連の要望項目をまとめた。寄附金総額等に占める寄附金等の割合を、初回は5分の1以下にするよう求めている。

 

 与党3党は、来年度の税制改正大綱を12月14日までにまとめるべく、与党の間で税制改正の協議を行うこととしている。

 これに向けて、11日までに、公明党NPOプロジェクトチーム(座長・山本保参議院議員)は、NPO支援税制関連の要望事項をまとめた。

 この要望事項を、公明党内で検討した上で、与党の協議に反映したいとしている。

 プロジェクトチームがまとめた「NPO支援関連税制改正要望項目」は以下の通り。

                NPO支援関連税制改正要望項目

                                     平成13年12月11日
                               公明党NPOプロジェクトチーム
                                     座長  山本 保

 NPOは活力ある社会づくりに不可欠の経済ファクターと認識されてきた。こうした見方は、「骨太
の方針」や補正予算などにおける、「官から民へ」「中央から地方へ」という構造改革の理念の中に
も盛り込まれている。 しかし、10月1日より認定NPO支援税制が施行されたところ、その内容は、
民間主導の社会づくりへのテコ入れ策として、あまりにも貧弱であり、また、何よりも、優遇措置を
受けられる「認定NPO法人」となるための要件があまりにも厳しい。申請件数がわずか2件(11月28
日現在)だけという状況は、NPOが税制上のメリットを受ける上で、極めて狭き門を越えなければな
らないことを物語っている。
 そこで、我が党としては、この度の税制改正にあたり、NPOに関する要望の中から次の点に絞り、
与党各位の賛同を求めるものである。これらは、取り急ぎ実現の蓋然性の高い効果的な項目であり、
税制優遇に関する基本的方針の変更は、今後の議論に委ねたい。

1.寄付金総額等割合の見直し

 総収入金額等に占める受け入れ寄付金総額等(いわゆる分子)の割合を、初回の認定においては
 「5分の1」ないし「10分の1」以上に緩和し、2回目以降は現行の「3分の1」以上とする。

 (理由)日本の公益活動は、ほとんどが公的補助金に依存している。これを国民の相互寄附にもっ
 ていくことが理想であるが、現状とのギャップは大きい。当初は緩く、段階的に厳しくしていくこ
 とが必要である。

2.実態に即した会費の扱い

 役員・社員の会費のうち、総会での議決権以外の「見返り」がないものについては、寄付金として
 扱う。

 ※ 同時に、役員・社員の寄付金が「分子」に算入できない点も見直すべきである。

 (理由)NPOが安定継続的に業務を続ける為、会員の会費を基礎にする例は多い。この場合、会費
 に見合った「見返り」がないことが実態である。NPO活動の健全性は、その活動をオープンにする
 ことにより、市民のチェック機能を働かせることを原則とし、いたずらに認定の間口を狭めること
 は避けるべきである。

3.単年度主義の撤廃

 認定要件で、年度ごとにチェックする方法を、2事業年度の平均値でチェックする方法に変更する。

(理由)新規団体の収入は、安定的でないため。

4.みなし寄付金制度の実現

 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収入事業以外の事業のために支出した金
 額は、公益法人等と同等にその収益事業にかかる寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法
 人等と同等の所得の金額の20%とする。)制度を導入する。ただし、NPOの実態に即し、事業規模
 の小さいものについては、50%を限度としうるものとする。

 ※ 次期税制改正において、認定NPO法人にかかる認定要件およびみなし寄付金制度の本格的導入
  について、認定NPO法人およびNPO法人の実態等を見極めた上で早期に検討する。

 (理由)昨年、「今後の課題」として先送りされているが、構造改革には不可欠。福祉・文化・芸
 術で地域に支持され、寄付金が増えて、さらに活動が大きくなっていくことが理想であるが、現行
 では、活動を制限することになる。

5.広域性の要件の緩和について

 直前2事業年度における寄付者、受益者、特定非営利活動実績における広域性の要件を都道府県が
 定め、認定しうるものとすること。

 (理由)多くのNPOは地域密着型で活動している。「広域性」=「公益性」と捉えることは、実態
 を考慮していない。地域の広域性は、画一的な尺度ではなく、地域の実情に応じて都道府県に判断
 させることが適当である。

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