行政 : 岩手県もNPO法人の課税軽減
岩手県(増田寛也知事)は、NPO法人に対して税制上の支援を行うため、不動産取得税、そして、一定の条件を満たした場合に、法人県民税、自動車税及び自動車取得税の課税を免除する県税条例の一部改正案を、2月議会に提出すると発表した。
これは、2月4日の定例記者会見で、増田知事が明らかにしたもの。
今回の県税条例の一部改正案の特徴は以下のようになっている。
- 収益事業をするNPO法人について、設立後3年間の内、赤字の事業年度に限り法人県民税均等割りを免除する。
- 不動産取得税については無償譲渡を受けた場合の全てのNPO法人を対象に免除する。
- 福祉関係の送迎サービスなどを行うNPO法人に限り、自動車税と自動車取得税を免除する。
- 全NPO法人で、活動するために無償で譲り受けた場合の自動車取得税は減免する。
県は、法人県民税均等割の免除に関しては、収益事業を行わないNPO法人に対して既に実施している。
現在県内には、NPO法人が55あり、県税の減免措置は、これらのNPO活動の活性化につなげたい狙いがある。
なお、これに似た県民税の特例措置は、岡山県が昨年4月、鳥取県と宮城県が昨年6月、岐阜県が昨年12月に実施しており、広がりをみせている。