行政 : 国立市でNPOに融資制度
東京都国立市は、2月22日、市の中小企業事業資金融資および緊急事業資金融資の対象者に、NPO法人を新たに加えると発表した。条例改正案を3月議会に提出し、可決されれば4月1日から施行したいとしている。
国立市(上原公子市長・7.2万人)では、平成13年度から庁内組織を変更して、企画部にNPO担当をつくり、行政も参加した「NPO等情報連絡会」を立ち上げ、融資、補助金、基金、場等を検討してきた。
今回の制度の特長は、NPO法人に対し事業内容を限定しないことと、信用保証協会は使えないので個人保証人が必要になること。
現行の国立市中小企業事業資金融資の対象者は以下のとおりで、ここに「NPO法」に定めるNPO法人を加える条例改正を行う予定。
- 中小企業基本法に定める法人・個人
- 農業を営む者
- 商店街を組織する法人・任意の団体
また国立市緊急事業資金融資の対象者は以下のとおり。
- 資本金の額または出資の総額が1,000万円以下の会社
- 常時使用する従業員が50人以下の会社または個人
- 農業を営む者
この制度では、運転資金は、融資限度額500万円で5年以内で割賦償還。設備資金は、融資限度額700万円で7年以内で割賦償還。緊急事業資金は、融資限度額100万円で12ヶ月以内で割賦償還(4月1日からの改正案)。市の利子補給は1%(平成13年度)とされている。
なお、これに類似した自治体のNPO融資制度としては、杉並区と栃木県今市市(どちらも介護保険の指定業者としてのNPO法人に限定)が行っている。また、山口県でも設備資金に関する融資制度が行なわれている。