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2002年04月01日 10:00

行政 : 認定要件の一部緩和、今日施行

 4月1日、NPO支援税制の認定要件の一部改正が施行された。これにより、認定要件の日本版パブリックサポートテストにおいて、分子の「受入寄附金総額等」から、役員および社員の寄附金額を差し引かなくてもよくなる。ごくわずかではあるが、認定要件が緩和されたことになる。

 

 本日、認定NPO法人になるための認定要件が一部改正されて施行された。

 日本版パブリックサポートテストに関して、「役員・社員からの寄附金は原則して寄附金総額に算入しない」旨の規定が削除されたもの。

 これは租税特別措置法施行規則の改正となっており、昨年12月の税制改正大綱において改正が決められ、3月31日の官報号外で公示された。

 この改正された認定要件は、3月31日以前に認定NPO法人の申請をして、現在審査中であるNPO法人にも適用される。

 しかしなお、認定要件については、その基準が厳しすぎることが問題となっており、さらなる改正が必要とされているところだ。

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