行政 : 厚労省・中企庁「つどいの広場事業」
厚生労働省・中小企業庁は、4月1日、商店街のにぎわいの創出・活性化に併せ、保育サービス等の提供の促進を図るために、共同の指針「商店街の空き店舗を活用した保育サービス等提供施設の設置促進に関する指針」を作成し発表した。
中小企業庁は、平成14年度で、新規事業として「商店街の空き店舗を活用したコミュニティ施設活用商店街活性化事業」を創設した。
これを受けて、厚生労働省では、中小企業庁と連携して、商店街の空き店舗を保育サービスの場所として提供・促進を図る仕組みの共同指針「商店街の空き店舗を活用した保育サービス等提供施設の設置促進に関する指針」を作成し発表した。
厚生労働省・中小企業庁共同の指針の概要は以下のようになっている。
◆指針の目的
中小企業庁の所管するコミュニティー施設活用商店街括性化事業と厚生労働省の所管する保育サー
ビス等事業を併せて実施(以下「連帯事業」という)することにより、特に若い世代による商店街の
にぎわいの創設・括性化を図るとともに、待機児童ゼロ作戦の推進、放課後児童の居場所拡充、地域
子育て支援の推進の効果的な実施が図られることを目的とする。
◆事業の概要
(1)中小企業庁の所管するコミュニティー施設活用商店街括性化事業
(2)厚生労働省の所管する保育サービス等事業
○保育所・保育所分園(保育課所管)
○一時保育促進事業(保育課所管)
○地域子育て支援センター事業(保育課所管)
○送迎保育ステーション試行事業(保育課所管)
○放課後児童健全育成事業(育成環境課所管)
○つどいの広場事業(少子化対策企画室所管)
この指針にあげられた「つどいの広場事業(少子化対策企画室所管)」の実施主体としては、市町村となっているが、社会福祉法人やNPO法人への委託ができるとされている。この事業においては、以下の4事業を実施するとなっている。
1)子育て親子の交流、集いの広場を提供すること。
2)子育てアドバイザーが、子育て・悩み相談に応じること。
3)地域の子育て関連情報を、集まってきた親子に提供すること。
4)子育てサポーターの講習を実施すること。
厚生労働省と中小企業庁の共同の指針「商店街の空き店舗を活用した保育サービス等提供施設の設置促進に関する指針」は厚生労働省の以下のホームページにある。