行政 : 都、NPOで福祉サービス評価
東京都は、11月6日、来年度からの福祉サービス第三者評価制度導入に当たり、民間評価機関として10のNPO法人を含む27団体を認証した。都は、評価機関によってだされた結果を活用して、利用者がよりよい福祉サービスを選択できるようにしたいとしている。
東京都(石原慎太郎知事)は、2003年度から福祉サービスの第三者評価制度を導入する。これに伴い、この4月に設置された「東京都福祉サービス評価推進機構」が、11月6日に、民間評価機関として10のNPO法人を含む27団体を認証した。年内にさらに追加認証を行う予定。
この制度は、都が認証した評価機関が、都が定めた評価手法と共通評価項目を基準に、福祉サービス事業者の評価を行い、その結果を都が設置する「福祉情報ネットワーク」を通じてインターネット等で公表していくもの。利用者は、その評価を活用して、よりよい福祉サービスを選ぶことができるようになるとしている。
評価機関の認証条件は、評価の対象となる福祉サービスを提供しない法人で、同機構の研修を受けた評価者が3人以上いること。
サービス事業者が評価を受けるかどうかは任意。評価は有料で、サービス事業者が評価機関に支払う仕組み。契約は、評価機関とサービス事業者が個別に行う。評価事業者は2003年3月末までに評価にかかる料金表を明らかにする。
評価手法は、利用者の意向調査と、事業者の組織経営やサービス内容に関する評価の2つがある。
共通評価項目は、現在のところ、特別養護老人ホーム、心身障害者ホームヘルプサービス、知的障害者生活寮、通所授産施設および小規模通所授産施設などの9施設ごとに設定されている。
いずれの評価機関も、都が定めた評価手法と共通評価項目をもって評価し、その結果については、同機構に提出することが義務づけられている。都は、それらをインターネットなどを通して公表する。なお、評価機関によっては、独自の評価手法や評価項目を用意することもできる。
都としては、今年度中に、第1回と第2回目の認証機関が、特別養護老人ホーム・痴呆性高齢者グループホーム・認可保育所・認証保育所の82ヶ所を試験的に評価し、評価の手法や項目が適切かどうかなどを検証することにしている。
対象となる福祉サービスとは、次の通り。
- 社会福祉法に規定される社会福祉法事業として提供されるすべての福祉サービス(ただし、社会福祉法第2条第3項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業、同法同条第13号に規定される連絡又は助成を行う事業及びその他の相談を行う事業は除く)
- 介護保険法で規定される居宅サービス及び施設サービスとして提供されるすべてのサービス
- 東京都または区市町村が委託している、または認証、届出、補助などで関与している社会福祉に関するサービス(ただし、社会福祉に関する連絡、助成、相談の等のみを行う事業は除く)
福祉サービス第三者評価システムについては、こちらを参照のこと。
http://www.fukushizaidan.jp/fukushi/P4.html
都が今回認証した評価機関は以下の通り。
<NPO法人>
- 福祉経営ネットワーク
- メイアイヘルプユー
- ほいくオーアールジー
- 21世紀癒しの国のアリス
- NPO専門職ネット
- 子育て子育ち宝仙ネット
- 市民シンクタンクひと・まち社
- シニアライフ情報センター
- NPO人材開発機構
- 日本就労支援センター
<企業>
- 地域計画連合
- 生活構造研究所
- 日本能率協会総合研究所
- 川原経営総合センター
- 暮らしと住まい
- 日本生活介護
- ノンフィクションチャネル
- 産学共同システム研究所
- 明治生命フィナンシュアランス研究所
- 東京リーガルマインド
- プロコン・ファーム
- アクシスジャパン
<その他>
- 社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
- 社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会
- 財団法人 八王子勤労者福祉会館
- 社団法人 シルバーサービス振興会
- 協同組合 建設経営センター