English Page

ニュース

2002年12月06日 10:00

行政 : NPO法改正案、衆院通過

 12月6日午後1時より、衆議院本会議が開催され、一昨日、衆院内閣委員会で可決されたNPO法改正案は、全会一致で可決された。参議院にただちに送付され、来週11日には参議院で可決成立する見込みだ。

 

 NPO法改正案は、12月4日、衆議院内閣委員会で、全会一致で委員会提案の法律案として提案することが決まっていた。

 この改正案については、NPO議員連盟(額賀福志郎会長)が、今年5月にとりまとめ、すでに全党・会派の賛同を取り付けていた。

 このため、特定の議員提案の法律にするよりも、よりスムーズに成立できる方式として、委員会提出(委員長提案ともいう)の法案とすることで成立を目指したものだ。

 これは、委員会提出の方式とは、法案を提案議員名を付けて国会に提案するのではなく、衆議院の内閣委員会の全体の案として国会に提出する方式。

 12月4日には、佐々木秀典内閣委員会委員長が、法案の起草案の趣旨説明を行い、全会一致でその起草を可決。その後、法案の形で、衆議院本会議にかけられた。

 そして、今日6日の本会議で、全会一致で可決されたもの。

 来週10日には、参議院内閣委員会で質疑が行われる予定で、その後、11日の参議院本会議で可決成立する見込みとなっている(4日のnpowebのニュースでは、「12日に成立の見込み」と伝えたが、その後、日程が前倒しとなった)。

 今日、可決されたNPO法改正案の要綱と法案本文は以下の通り。

   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱

第一 別表に掲げる活動の種類の追加
  別表第四号を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」とし、同表に次の活動を加えるものとすること。(第二条及び別表関係)
 イ 情報化社会の発展を図る活動
 ロ 科学技術の振興を図る活動
 ハ 経済活動の活性化を図る活動
 ニ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 ホ 消費者の保護を図る活動

第二 その他の事業の明確化
 一 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができるものとすること。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないものとすること。(第五条第一項関係)
 二 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないものとすること。(第五条第二項関係)

第三 設立及び合併の認証の申請に係る申請書類の簡素化
 一 設立及び合併の認証の申請に係る申請書に添付する書類のうち、次に掲げる書類をそれぞれ統合するものとすること。(第十条第一項関係)
  イ 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
  ロ 役員の欠格事由に該当しないこと及び役員の親族等の排除に関する規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本並びに各役員の就任承諾書
 二 設立及び合併の認証の申請に係る申請書には、設立者名簿、設立当初の財産目録及び事業年度を設ける場合における設立当初の事業年度を記載した書面を添付しなくてよいものとすること。(第十条第一項関係)

第四 定款記載事項の変更
 一 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項として、事業年度を追加するものとすること。(新第十一条第一項第十号関係)
 二 特定非営利活動法人の定款に記載しなければならない事項のうち、収益事業を行う場合におけるその種類その他その収益事業に関する事項をその他の事業を行う場合におけるその種類その他当該その他の事業に関する事項に改めるものとすること。(新第十一条第一項第十一号関係)

第五 暴力団を排除するための措置の強化
 一 設立及び合併の認証の基準の強化
   設立及び合併の認証の基準として、これらの認証の申請に係る特定非営利活動法人が暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体でないことを加えるものとすること。(第十二条第一項第三号関係)
 二 役員の欠格事由の追加
   特定非営利活動法人の役員になることができない者として、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)を加えるものとすること。(新第二十条第五号関係)
 三 意見聴取
   所轄庁は、特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。四において同じ。)について暴力団である疑い若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体である疑い又はその役員について暴力団の構成員等である疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができるものとすること。(新第十二条の二及び新第四十三条の二関係)
 四 所轄庁への意見
   警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について暴力団であると疑うに足りる相当な理由若しくは暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体であると疑うに足りる相当な理由又はその役員について暴力団の構成員等であると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができるものとすること。(新第十二条の二及び新第四十三条の三関係)

第六 役員の任期の伸長
  定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができるものとすること。(新第二十四条第二項関係)

第七 事業の変更を伴う定款変更の認証の申請に係る申請書類の追加
  特定非営利活動法人が、その行う特定非営利活動の種類若しくは当該特定非営利活動に係る事業の種類又はその行うその他の事業の種類その他当該その他の事業に関する事項に係る定款の変更を行う場合には、当該定款の変更の認証の申請に係る申請書に添付する書類として、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を追加するものとすること。(第二十五条第四項関係)

第八 予算準拠の規定の削除
  特定非営利活動法人の会計について、収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない旨の規定を削除するものとすること。(第二十七条第一号関係)

第九 課税の特例
  特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとすること。(新第四十六条の二関係)

第十 虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設
  特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人が、第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、二十万円以下の過料に処するものとすること。(新第四十九条第十号関係)

第十一 施行期日等
 一 この法律は、平成十五年五月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。

   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十一条―第四十三条」を「第四十一条―第四十三条の三」に、「第四十六条」を「第四十六条・第四十六条の二」に改める。

 第五条の見出しを「(その他の事業)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。

 第五条第二項中「収益事業」を「その他の事業」に改める。

 第十条第一項第二号イからハまでを次のように改める。
イ 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの

 第十条第一項第二号ニを削る。

 第十条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号及び第九号を削り、同項第十号中「設立の初年及び翌年(事業年度を設ける場合には、当初の事業年度及び翌事業年度。次号において同じ。)」を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号中「設立の初年及び翌年」を「設立当初の事業年度及び翌事業年度」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項中「第十号及び第十一号」を「第七号及び第八号」に改める。

 第十一条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、同項第十号中「収益事業を」を「その他の事業を」に、「その収益事業」を「当該その他の事業」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十 事業年度
 第十一条第三項中「第一項第十一号」を「第一項第十二号」に改める。

 第十二条第一項第三号を次のように改める。
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
ロ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体

 第十二条の次に次の一条を加える。
 (意見聴取等)
第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。

 第二十条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 暴力団の構成員等

 第二十四条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

 第二十五条第三項中「第十三号」を「第十四号」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。
  この場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を併せて添付しなければならない。

 第二十六条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。

 第二十七条第一号を次のように改める。
 一 削除

 第二十七条第四号中「毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度。次条第一項及び第二十九条第一項において同じ。)」を「毎事業年度」に改める。

 第二十八条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に、「前年(事業年度を設けている場合は、前事業年度。以下この項において同じ。)」を「前事業年度」に、「(前年」を「(前事業年度」に改め、「氏名及び住所又は居所」の下に「並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無」を加え、「、当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面」を削り、「その年の翌々年(事業年度を設けている場合は、翌々事業年度)」を「翌々事業年度」に改め、同条第二項中「第十条第一項第八号に掲げる書類」を「第十四条において準用する民法第五十一条第一項の設立の時の財産目録」に改める。

 第二十九条第一項中「毎年」を「毎事業年度」に改める。

 第二章第五節中第四十三条の次に次の二条を加える。
 (意見聴取)
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、所轄庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
 (所轄庁への意見)
第四十三条の三 警察庁長官又は警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

 第三章中第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 特定非営利活動法人が、租税特別措置法の定めるところによりその運営組織及び事業活動が適正であり、並びに公益の増進に資するものとして国税庁長官の認定を受けた場合において、個人又は法人が、当該認定を受けた特定非営利活動法人に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与をしたときは、同法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。

 第四十九条に次の一号を加える。
十 第四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 別表第四号中「文化」を「学術、文化」に改め、同表中第十二号を第十七号とし、第十一号の次に次の五号を加える。
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動

 

   附則

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際新法第五条第一項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第五条第一項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

第三条 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第十条第一項の認証の申請、旧法第二十五条第四項の認証の申請及び旧法第三十四条第四項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第十一条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第二十七条第四号、第二十八条第一項及び第二十九条第一項並びに附則第二条第一項の規定の適用については、新法第二十七条第四号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第二十八条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第二十九条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第二条第一項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。

 

     理由

 特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立の認証の申請手続を簡素化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南