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2002年12月13日 10:00

行政 : 与党税制改正大綱決定

 与党3党は、13日、与党税制協議会を開き、平成15年度税制改正大綱を決定した。認定NPO法人制度に関しては、日本版パブリックサポートテストの算定式の緩和や、広域性の要件の撤廃、みなし寄附金制度の導入が正式に決定された。

 

 平成15年度税制改正大綱は、来年4月1日以降の税制を決めるもの。

 全体は、以下の3部から構成されている。

 第一 基本的な考え方
 第二 平成15年度税制改正の具体的内容
 第三 検討事項

 認定NPO法人制度に関しては、第二の「十三 その他」に含まれている。

 また、公益法人税制に関して、「検討事項」で記述がある。

 これらの記述は以下の通り。

平成15年度税制改正大綱
平成14年12年13日
自由民主党
公明党
保守党

第二 平成15年度税制改正の具体的内容
十三 その他
(国税)

11  認定NPO法人制度について、次のように見直す。
(1) 認定NPO法人の認定要件を次のように緩和する。  
1)   いわゆるパブリックサポートテスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が3分の1以上であること)に関し、次の措置を講ずる。
 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、当該割合を5分の1以上に緩和する。
 一者からの寄附金等について、寄附金総額に算入できない金額を寄附金総額の5%(現行2%)を超える金額とする。
 一者からの寄附金について、総収入金額及び寄附金総額に含めない寄附金額を3,000円未満から1,000円未満に引き下げる。
 国・地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関からの委託事業費並びに我が国が加盟している国際機関からの補助金の額を総収入金額に含めないこととする。
2)  特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること等の活動等の範囲に関する要件を削除する。
3)  海外への送金又は金銭の持出しを行う場合に、あらかじめ国税庁への届け出が必要な範囲を200万円を超える場合とし、200万円以下の海外への送金等を行う場合については、事業年度終了後報告することとする。
(2)  認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額を所得の金額の20%とする。

第三 検討事項

 公益法人制度については、現在、政府において、平成14年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱(仮称)」を策定することを目指してその抜本的な見直しが検討されているところであり、新たな制度の骨格が明らかになった段階で、それに対応した税制上の措置について見直しを検討する。
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