行政 : 来年度NPO税制改正決定
与党3党は、12日、認定NPO法人に係る来年度税制改正を決定した。日本版パブリックサポートテストの3分の1の基準を、5分の1に引き下げる他、一市区町村内だけで活動していては認定されないという広域性要件を撤廃するとしている。また、みなし寄附金制度の導入が決まった。
与党3党は、12日、与党税制協議会を開き、2003年度のNPO法人に係る税制改正の内容を決定した。日本版パブリックサポートテストの算式の変更や広域性の要件の削除などが決まった。
また、認定NPO法人に対するみなし寄付金制度の導入も決まった。
与党3党は、この内容にしたがって、本日(13日)、2003年度の税制改正大綱を決定する。
12日決まった認定NPO法人制度の改正点は、以下の通り。
( [改正内容] 以下が改正される部分)
[現行制度の概要]
特定非営利活動法人(NPO法人)のうちパブリックサポートテストなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に対し、寄附をした場合には寄附金控除等の特例が適用される。
(参考)パブリックサポートテスト
寄附金、助成金、(寄附金の性質を有する)会費 1
――――――――――――――――――――――>=―
総収入金額(寄附金、助成金、会費、事業収入等) 3
(注)
- 分子の寄附金総額には1者から受け入れた寄附金等のうち、寄附金等の合計額の2%(寄附金基準限度割合)を超える部分の金額は含めない。
- 分母分子の寄附金総額には、1者につき年間3,000円未満(寄附金最低金額)の寄附金は含めない。
- 分母の総収入金額及び分子の寄附金総額には、国等からの補助金は含めない。
- 国・地方公共団体及び国際機関からの委託事業費は分子に含まれないが、分母に含まれる。
[改正内容]
- パブリックサポートテスト要件を次のように緩和する。
- 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、上記算式の割合(3分の1)を5分の1に引き下げる。
- 寄附金基準限度割合を寄附金等の合計額の2%から5%に引き上げる。
- 寄附金最低金額を3,000円未満から1,000円未満に引き下げる。
- 国・地方公共団体、我が国が加盟している国際機関からの委託事業費及び我が国が加盟している国際機関からの補助金を分母から除外する。
- 活動範囲等が複数の市区町村に及ぶこととする広域性要件を廃止する。
- 海外送金に関する届出について、200万円以下については事後届出とする。
- 認定NPO法人について、みなし寄附金制度を導入し、あわせて損金算入限度額を所得の金額の20%とする。