行政 : NPO法改正案、内閣委で可決
NPO議員連盟がまとめたNPO法改正案は、4日、衆議院内閣委員会で全会一致で可決された。今週中に衆議院本会議で可決され、来週12日には、参議院本会議で可決成立する見込みだ。
NPO法改正案は、今年5月に、NPO議員連盟(額賀福志郎会長)がまとめたもの。
国会に提出する前に、各党が内容に合意したため、衆議院内閣委員会全体の総意として内閣委員長が提案する「委員長提案」の方式で、本日(4日)、内閣委員会の審議にかけられ、全会一致で可決された。
審議は、まず、内閣委員会委員長の佐々木秀典議員(民主党)が、改正法案の「起草案」を説明。
この起草案に対し、「内閣委員会の提案とすることに御異議はございませんか」と委員会に諮られた。委員会では、全員が異議なしとして起立し、全会一致で可決となった。
この後、改正法案は、今週中に衆議院本会議で可決され、参議院に送付。参議院内閣委員会で12日に審議され、その後、参議院本会議にかけられる予定となっている。
今国会で成立する見込みだが、会期末が13日であることから、日程的には不測の事態が起こった場合には厳しい状況となる。
今国会で成立すれば、来年5月1日からの施行になる。
佐々木委員長が述べた改正案の起草案趣旨説明は以下の通り。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の起草案趣旨説明
この際、本起草案の趣旨及び内容について、私から御説明申し上げます。
まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。
現在の我が国社会において、民間非営利団体、いわゆるNPOは、多様かつ先駆的でしかも人間味のあるサービスを提供することで、行政や企業では満たされない社会的ニーズに応え、重要な役割を果たしております。二十一世紀の我が国においては、行政、企業、NPOが相互に連携しながら活動を行い、安定的で活力のある社会を築くことが期待されております。
平成十年十二月に施行された特定非営利活動促進法は、社会貢献活動を行うNPOが法人格を取得する道を開きましたが、同法の附則において、特定非営利活動法人制度については、法施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする、とされております。
また、特定非営利活動を推進し支援する観点から、法を更に幅広くかつ適切に活用できるようにすべきであるとの指摘がなされております。
そこで、今回、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証に係る申請手続を簡素化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の改正を行う本起草案を提案することとした次第であります。
次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、第一に、本法別表に掲げる特定非営利活動の種類に、新たに「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を図る活動」、「経済活動の活性化を図る活動」、「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」及び「消費者の保護を図る活動」を追加することとしております。
第二に、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請書類の簡素化を図ることとしております。
第三に、暴力団等を排除するための措置の強化を図るため、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証基準を強化し、役員の欠格事由を追加するとともに、所轄庁は、特定非営利活動法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官又は警察本部長の意見を聴くことができること等としております。
第四に、租税特別措置法に定める、いわゆる認定NPO法人に対する寄附又は贈与を行った者に係る寄附金控除等の特例について、本法に明記することとしております。
第五に、特定非営利活動法人の理事等が、所轄庁に対して必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は所轄庁による検査を拒んだ場合等の罰則規定を追加することとしております。
なお、本案は、平成十五年五月一日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。