行政 : 施行規則改正の府令公布
昨年12月にNPO法の一部改正が国会で成立したのを受け、本日、「特定非営利活動 促進法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布された。なお、改正される府令は、5月1日から施行される。
昨年12月11日にNPO法の一部を改正する法案が国会で成立したのを受け、本日1月10日、「特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布された。
特定非営利活動促進法施行規則は、NPO法人のうち内閣府が所轄する法人について、法規定の実施のための手続きやその他の執行に関して必要な細則を決めているもの。
今年5月1日からNPO法の一部が改正されるのにともない、この施行規則も改正されることとなり、本日の府令で、改正内容が公表された。
この改正する内閣府令の施行日は同じ5月1日。
なお、都道府県知事が所轄するNPO法人については、内閣府令ではなく各都道府県が公布する条例によって、実施手続きなどが規定されているため、今後、各都道府県でもNPO法施行条例の改正が行われることとなる。
本日公布された施行規則改正の内閣府令を含む官報は、次のアドレスから見ることができる。
http://kanpou.pb-mof.go.jp/20030110/20030110h03522/20030110h03522t0001f.html