行政 : NPO税制改正、閣議決定
政府は、1月17日、NPO支援税制の改正を含む「平成15年度税制改正の要綱」を閣議決定した。NPO支援税制の改正は、昨日(1月20日)始まった通常国会で税制改正法案の中で審議され、政省令の改正などを経て、今年4月1日から実施される予定だ。
閣議決定された内容は、昨年、19日、財務省が発表した「平成15年度税制改正の大綱」と同じもの。
1月17日の閣議で決定された。
全文は、以下の財務省のホームページで見ることができる。
http://www.mof.go.jp/seifuan15/zei001_a3.htm
NPO支援税制の関連部分は以下の通り。
八 その他
1 NPO税制
認定NPO法人制度について、次の見直しを行う。
(1) 認定NPO法人の認定要件を次のように緩和する。
1)いわゆるパブリックサポートテスト(総収入金額のうちに寄附金
総額の占める割合が3分の1以上であること)に関し、次の措置
を講ずる。
イ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、当該割合を
5分の1以上(現行3分の1以上)に緩和する。
ロ 一者からの寄附金等について、寄附金総額に算入できない
金額を寄附金総額の100分の5(現行100分の2)を超える金額
とする。
ハ 一者からの寄附金等について、総収入金額及び寄附金総額に
含めない寄附金額を1,000円未満(現行3,000円未満)に引き
下げる。
ニ 国・地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関からの
委託事業費並びに我が国が加盟している国際機関からの補助金
の額を総収入金額に含めないこととする。
2)特定非営利活動が複数の市区町村で行われていること等の活動等
の範囲に関する要件を削除する。
3)海外への送金又は金銭の持出しを行う場合に、あらかじめ国税庁
への届け出が必要な範囲を200万円を超える場合とし、200万円
以下の海外への送金等を行う場合については、事業年度終了後
報告することとする。
(2) 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益
事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に
係る寄附金の額とみなすとともに、寄附金の損金算入限度額を所得
の金額の100分の20とする。