行政 : 3人以上雇用で法人設立を助成
厚生労働省は、2月10日から、「地域雇用受皿事業特別奨励金」制度をスタートさせる。地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立した後、1年以内に3人以上の者を常用雇用した場合、新規創業経費や雇入れについて助成するとしている。
厚生労働省は、2月10日から、「地域雇用受皿事業特別奨励金」制度をスタートさせる。地域に貢献する事業を行う法人を新たに設立した後、1年以内に3人以上の者を常用雇用した場合、新規創業経費や雇入れについて助成するとしている。 「地域雇用受皿事業特別奨励金」制度は、1月30日成立した平成14年度補正予算関連施策として実施されるもの。
雇用の場の確保のために設けられた。
新規の法人を設立した法人(NPO法人を含む)が、3人以上の再就職を希望する者を常用雇用した場合であって、かつ地域貢献事業を実施した場合に、以下の資金が支給される。
- 新規創業に係る経費の1/3(上限500万円。ただし、3人又は4人の雇入れの時は、上限300万円。最低1人は30歳以上の者とする)
- 30歳以上の受入常用雇用者1人当たり30万円(上限100人分)
地域貢献事業とは、以下の事業。
- 家事代行、医療・資産情報等サービス、健康増進(リフレッシュ)サービス、ライフ・モビリティサービス(高齢者移送)、社会人向け教育サービス、人材派遣サービス、不動産の評価サービス、不動産仲介・売買サービス、リフォーム・メンテナンスサービス、子育てサービス、高齢者ケアサービス、医療サービス、環境サービス、メンテナンスサービス など
- 地方公共団体からの受託業務
利用の申請は、2月10日から開始する。問い合わせ先は、都道府県の労働関係部局まで。(追記:その後、都道府県の担当者から、実際の窓口は、各都道府県の(財)産業雇用安定センターであるので、そちらに問い合わせをされた方がよいとのご指摘をいただきました。【2003.02.26】)
厚生労働省では、「地方公共団体が発注する業務を主たる事業として実施する法人は、地域貢献事業を行うものとして奨励金の支給対象としたので、都道府県におかれても積極的に業務を発注していただく等により、新たな法人の立ち上げの支援をお願い」したいとしている。
ただ、新たに設立された実績の乏しい法人に委託することはリスクが伴うため、実際どの程度効果が現れるのか疑問も残る。
詳しくは、以下のホームページで。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/bukyoku/syokuan/index.html#3