行政 : NPO法、公布から5周年
本年3月25日、NPO法が公布されてから丸5年が経過する。NPO法は、「市民活動促進法案」として1996年12月16日に法案が国会に上程され、約1年3ヶ月後の1998年3月19日に「特定非営利活動促進法」として衆議院で可決された。施行は1998年12月1日。この法律のもとで、現在は1万を超えるNPO法人が誕生している。
本年3月25日、NPO法が公布されてから丸5年が経過する。NPO法は、「市民活動促進法案」として1996年12月16日に法案が国会に上程され、約1年3ヶ月後の1998年3月19日に「特定非営利活動促進法」として衆議院で可決された。施行は1998年12月1日。この法律のもとで、現在は1万を超えるNPO法人が誕生している。 2003年3月25日、NPO法は公布5周年を迎える。
NPO法は、「市民活動促進法案」として、当時の与党3党(自民党、社民党、新党さきがけ)が1996年12月16日に国会に提出。1997年6月6日に衆議院で可決。その後、参議院では継続審議となり、1998年2月26日に、名称を「特定非営利活動促進法案」として、参議院に修正提出された。
この特定非営利活動促進法案は、3月4日に参議院で賛成多数で可決され、衆議院へ再送付された。衆議院では3月19日に全会一致で可決し、3月25日に特定非営利活動促進法(NPO法)が公布されたもの。
NPO法の施行にあたっては、「特定非営利活動の健全な発展に資するため」として、参議院労働・社会政策委員会と、衆議院内閣委員会が、それぞれ1998年3月3日と、同年3月17日に附帯決議も採択している。
衆議院内閣委員会における附帯決議の内容は、次のとおり。
衆議院内閣委員会
平成十年三月十七日
特定非営利活動の健全な発展に資するため、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一.この法案の施行及び運用に当たっては、憲法に規定する信教、結社及び表現の自由が侵害されることがないように配慮し、特定非営利活動法人の自主性を十分尊重するとともに、法律の趣旨、国会における審議を踏まえ、公正かつ透明な行政運営に努めること。
二.特定非営利活動法人に関し、その活動の実態等を踏まえつつ、特定非営利活動の推進及び支援のための税制等を含めた、制度の見直しについて、この法律の施行の日から起算して二年以内に検討し、結論を得るものとすること。
三.民法第三十四条の公益法人制度を含め、営利を目的としない法人の制度については、今後、総合的に検討を加えるものとすること。
四.別表十二項目に関しては、多様な特定非営利活動を含むように広く運用するよう努めること。
五.中央省庁の再編に際しては、この法律の所管及びその施行について、新たな観点から、責任ある推進体制となるよう十分な配慮をすること。
上記5点のうち、「二」「四」「五」については、2001年のNPO支援税制の施行や、その後のNPO法改正、また省庁再編にあたって所管が経済企画庁から内閣府に移されたなど、すでに所要の措置は講ぜられているといえる。
「三」については、現在、公益法人制度改革が進められようとしているところであり、今後、NPO法人が注目していかなければならない重要項目となっている。
「一」については、所轄庁が、「NPO法の自主性」を「十分尊重」し、「法律の趣旨、国会における審議を踏まえつつ」行政運営にあたっているか否か、内閣府の新基準が今年2月4日に示されたこともあり、議論が必要な時期となっている。