行政 : 支援税制上「支援費」の扱い決定
NPO支援税制(認定NPO法人制度)の認定要件のひとつである日本版パブリック・サポート・テストにおいて、今年4月1日から始まった支援費をどう扱うかについて、本日、国税庁が公式な見解を明らかにした。国税庁の説明によれば、日本版パブリック・サポート・テストの分母である「総収入金額等」から、NPO法人が地方公共団体から代理受領する支援費部分は全額差し引けることとなる。
今年4月1日から、障害福祉分野の新施策である支援費制度が始まった。NPO法人のなかには、この支援費制度の事業者となっている法人もでてきている。
こうした法人が「認定NPO法人」になるための申請をする際、この支援費による収入がどのように扱われるかが、本日明らかにされた。これは、国税庁法人課税課が公式な見解としてシーズからの問い合わせに回答したもの。
支援費制度は、障害者自身がサービスを受ける事業者を選ぶしくみで、そのサービス料金は本人や扶養義務者の負担能力に応じて利用者自身が負担する部分と、市町村など行政が負担する部分がある。市町村など行政の負担部分は、事業者が行政から受け取る(代理受領)することとなっている。
国税庁によれば、認定要件のひとつである日本版パブリック・サポート・テストにおいては、このテストの分母である「総収入金額等」から行政から受け取る支援費部分については、全額差し引くことができることとなる。ただし、利用者負担部分は分母に全額算入される。
分子には、支援費部分も利用者負担部分も算入することはできない。
この見解の判断根拠は、租税特別措置法施行規則の「寄附金の損金算入の特例」に関する次の法文。
「法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」はパブリックサポートテストで分母に算入しなくても良いとする規則。
これで、支援費制度のNPO支援税制における扱いは明確になったが、この制度による収入が課税対象なのか否かについては、未だ不明のままである。