行政 : 支援費の税制は未定
4月1日から、障害者への福祉サービスとして支援費支給制度が始まったが、NPO法人が支援費の支払いを受けた場合、その収入は法人税の課税事業となるのかならないのかは、未だ未定であることが分かった。現状では、いつ決まるのかも不明である。
支援費支給制度は、障害者への新しい福祉制度として、従来の措置制度に変わるものとして、4月1日から実施されている。
この制度では、利用者(障害者)が事業者に福祉サービスを申し込み、市町村には支援費の支給を申請し、申請が認められれば利用者は、その事業者に自己負担分を支払ってサービスを受け、自己負担分以外の費用は、支援費として市町村から事業者に支払われることになる。
支援費支給制度における福祉サービスは、居宅サービス、知的障害者グループホーム、施設サービスの3種類に分かれる。このうち、NPO法人は、居宅サービスと知的障害者グループホームの2つの事業において指定事業者となることができる。
NPO法人が指定事業者として、支援費制度の福祉サービスを行ったとき、その収入は、法人税の課税対象の収入となるのかどうかが、制度発足前から問題となっていた。
しかし、3月末時点で、シーズが問い合わせたところ、「まだ検討されていない」(国税庁)という回答だった。
4月1日から制度がスタートしたことを受けて、岡崎トミ子参議院議員(民主党)が、関係行政機関に問い合わせたところ、4月22日現在では、「まだ決まっていない」という回答を得たもの。
介護保険事業も、制度が始まってから課税関係が決まったこともあり、NPO関係者からは「またか」とあきれ気味の声が出ている。
また、障害者団体からは「非課税となるべき性格のものだ」という意見が出されている。