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2003年04月09日 10:00

行政 : 文科省、公民館運営で意見募集

 文部科学省は、現在、新しい公民館の運営基準案を公表し、意見を募集している。新しい運営基準案では、公民館とNPO法人との連携強化や、共催事業の推進などがうたわれている。意見募集は、4月14日まで。

 

 文部科学省では、昨年11月から、検討会を設けて、1959年に公示された「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し作業を進めてきた。その中間まとめが出たことを受けて、その中間まとめへの意見の募集をしている。

 中間まとめは、『「公民館の設置及び運営に関する基準」(案)中間まとめ』が正式名称。

 基準案は、次の全10条から構成されている。

 第1条 趣旨
 第2条 対象区域
 第3条 地域の学習拠点としての機能
 第4条 地域の家庭教育支援拠点としての機能
 第5条 奉仕活動・体験活動の推進
 第6条 事業の実施
 第7条 地域の実情を踏まえた運営
 第8条 職員
 第9条 施設及び設備
 第10条 公民館事業の自己点検、自己評価

 このうち、第3条で、「公民館は、講座等を主催するとともに、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と共催するなど、多様な学習機会の提供に努めるものとする。」とし、NPOとの共催事業の推進をうたっている。

 また、第6条では、「公民館は、事業を行うに当たっては、学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と緊密に連絡、協力するなど学校・家庭・地域社会の連携の推進に努めるものとする。」と、NPO等との連携推進を努力規定としている。

 意見の募集は、4月14日まで。応募方法等は、文部科学省の以下のホームページで知ることができる。
 http://www.mext.go.jp/b_menu/public/index.htm

 中間まとめの全文は以下の通り。

「公民館の設置及び運営に関する基準」(案)

(趣旨)
第1条 この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2に基づく公民館の設置及び運営上必要な基準であり、公民館の健全な発達に資することを目的とする。
2 公民館及びその設置者は、この基準に基づき、公民館の水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。

(対象区域)
第2条 公民館を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、公民館活動の効果を高めるため、当該市町村の人口分布、人口密度、地形、交通条件、社会教育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の区域内において、公民館の事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)を定めるものとする。

(地域の学習拠点としての機能)
第3条 公民館は、講座等を主催するとともに、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と共催するなど、多様な学習機会の提供に努めるものとする。
2 公民館は、地域住民の学習活動に資するよう、インターネット等の情報通信技術を活用し、学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとする。
3 公民館は、その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力と援助に努めるものとする。

(地域の家庭教育支援拠点としての機能)
第4条 公民館は、家庭教育に関する学習機会や学習情報の提供、家庭教育に関する相談・助言、交流機会の提供等家庭教育への支援の充実に努めるものとする。

(奉仕活動・体験活動の推進)
第5条 公民館は、ボランティアの養成のための研修会を開催するなど、奉仕活動・体験活動に関する学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとする。

(事業の実施)
第6条 公民館は、事業を行うに当たっては、学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と緊密に連絡、協力するなど学校・家庭・地域社会の連携の推進に努めるものとする。
2 公民館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の事業への参加を促進するよう努めるものとする。
3 公民館は、地域住民その他の者の学習の成果や知識・技能を事業において生かすことが出来るよう、機会の提供に努めるものとする。

(地域の実情を踏まえた運営)
第7条 公民館の設置者は、社会教育法第29条第1項に規定する公民館運営審議会を設置するなど、地域の実情に応じ、地域住民の声を十分に踏まえた公民館の運営がなされるよう努めるものとする。
2 公民館は、地域住民の利用を促進するため、開館日及び開館時間の設定に当たっては、地域の実情に応じた夜間開館の実施等、その便宜を最大限に図るように努めるものとする。

(職員)
第8条 公民館には館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする。
2 公民館の館長及び主事は、社会教育に関する十分な識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識と技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。
3 公民館の設置者は、館長、主事その他職員の資質・能力の向上を図るため、研修機会の充実に努めるものとする。

(施設及び設備)
第9条 公民館は、その目的を達成することができるよう、地域の実情に応じ、必要な施設・設備を備えるとともに、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の利用の促進が図られるよう施設・設備の確保に努めるものとする。

(公民館事業の自己点検、自己評価)
第10条 公民館は、その実施する事業の水準の向上を図り、当該公民館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、公民館運営審議会等の協力を得ながら、自ら点検及び評価を行うとともに、その結果を地域住民に対して公表するよう努めるものとする。

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