行政 : 与党、公益法人改革で意見書
与党3党は、5月30日、与党行財政改革推進協議会を開催し、「公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約」を承認し、政府に申し入れした。政府は、これを受けて、6月中には「公益法人制度改革大綱」を閣議決定する見込みだ。
自民党は、28日、行政改革推進本部の総会を開催し、「公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約」の原案を決定していた。
これを受けて、30日、与党3党による行財政改革推進協議会(座長:山崎拓自民党幹事長)が開かれ、最終文が決定された。
この推進協議会には、政府の石原伸晃行革担当大臣も出席。その場で、与党から政府へ、この「意見集約」の申し入れが行われた。
意見集約の概要は以下のようになっている。
- 一般的な非営利法人制度の創設
- 現行の公益法人制度を廃止し、公益性の有無に関わらない新たな非営利法人制度を創設する。
- 非営利法人は準則主義(登記)による設立とする。
- 法人格と一定の優遇措置とを切り離す。
- 非営利法人制度の設計にあたっては、中間法人制度・NPO法人制度との法制上の関係を整理する。
- 一定の優遇措置のための「社会貢献性」
- 社会貢献性(公益性)のある法人には税等の優遇措置を与える。
- この優遇措置は、特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合性に留意して行う。
- 社会貢献性の判断については、客観的で明確な基準を法律で定める。
中間法人、NPO法人はいったん改革からはずされてはいるが、「非営利法人制度の設計にあたり、法制上の関係を整理する」とされており、制度改革から完全にはずされているわけではない。
「公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約」の全文は以下の通り。
公益法人制度の抜本的改革に向けての意見集約
平成15年5月30日
与党行財政改革
推進協議会
公益法人は、我が国の社会経済において重要な位置を占めている民間の非営利活動を担う代表的主体として歴史的に一定の大きな役割を果たしてきている。
しかしながら、主務官庁の許可主義によるわが国の公益法人制度は、明治29年の民法制定以来、100余年にわたり抜本的な見直しは行われておらず、特別法による法人制度を除き、近年に至るまで、一般的な非営利法人制度がなかったため、時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げになってきた。
特に、民法の公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々な批判、指摘を受けるに至っている(公平性、許可主義の問題)。
こうした諸問題に対処し、さらに21世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展を促進することが喫緊の課題となっている(民間非営利活動の活性化)。
このため、政府が次の方針をもって公益法人制度改革に臨むことを求める。
1 一般的な非営利法人制度の創設
現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているため、様々な問題が生じている。
このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利法人制度を創設する(法人格の取得と公益性の判断の分離)。
この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義(登記)により簡便に設立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制上の在り方を検討する。
なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を踏まえた検討を行い、現行の中間法人制度・NPO法人制度との法制上の関係を整理することとする。
2 一定の優遇措置のための「社会貢献性」
社会貢献性(公益性)を有する法人には様々な優遇措置が講ぜられているが、普遍的な国民の納税義務(憲法第30条)の下で、税等の優遇措置を与えるためには、明示的な立法に拠るよう整備されなければならない。
その際、優遇措置は、特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合性に留意しながら行うものとする。
- この場合において、社会貢献性については、客観的で明確な基準を法律で定めるとともに、その基準への適合性を判断する主体について検討を行うこととする(基準の法定、機関の所轄庁からの独立)。
- 一定の優遇措置を受ける場合には、その優遇措置の程度に応じて、ガバナンスや残余財産の在り方、法人の実態把握、情報開示、プライバシーの保護等について、さらに検討を進める必要がある。
3 移行等
現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移行措置の在り方について検討する。
その際、一定の優遇措置を受けることを求める法人にあっては、法律で規定する社会貢献性の基準への適合の有無により判断するものとし、財団の在り方については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在り方を検討する。