行政 : 今日から改正NPO法施行
昨年12月に国会で改正が決まった特定非営利活動促進法(NPO法)が、今日から施行となった。改正NPO法では、特定非営利活動の分野が17に増え、また予算準拠の規定がなくなったり、設立認証の申請書類が簡素化されるなど、NPO法人にとって重要な改正が含まれている。
NPO法の改正案は、昨年12月11日、参議院本会議において可決。今日から施行となった。改正案は、全国のNPOからの声を受けてNPO議員連盟から国会に提案されていた。
今回の改正で、今まで12分野だったNPO法人の活動分野に、「情報化社会の発展」「科学技術の振興」「経済活動の活性化」「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援」「消費者の保護」など、5分野が追加されて17分野になる。
また、予算準拠主義の削除や申請書類の簡素化などが含まれている
改正点は次の10項目。
- 特定非営利活動の分野の追加
- 「その他の事業」の明確化
- 設立・合併の認証に関する申請書類の簡素化
- 定款記載事項の変更(事業年度の記載の追加)
- 暴力団排除の措置強化
- 役員の任期の伸張
- 事業変更を伴う定款変更の認証申請時の書類の追加
- 予算準拠の規定の削除
- 課税の特例(認定NPO法人制度が儲けられたことの明確化)
- 偽造報告、検査忌避等に対する罰則規定に新設
ただし、すでに認証を受けているNPO法人が、この改正によって定款変更をする必要はない。
上記の改正の詳細は、次のホームページで。
https://www.npoweb.jp/aboutcs/cs_info.php3?article_id=891